憲法 第33問
教材: 憲法①
司法試験 R01 第12問
論点: 天皇
問題
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ア、イ、ウの各記述の正誤の組合せを選択する。
公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
憲法第6条第1項は、天皇が国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命する旨定めているが、国会の議決で内閣総理大臣を指名している以上、天皇が内閣総理大臣を任命するに当たって、内閣の助言と承認は不要である。
憲法3条により天皇の国事行為には内閣の助言と承認が必要であり、6条1項の内閣総理大臣任命も例外ではない。したがって、助言と承認は不要という部分が誤り。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く日本国憲法6条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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日本国憲法6条第1項―現行条文本文
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
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p2 /
憲法第4条第2項の定める国事行為の委任は、憲法第5条の定める摂政を置く場合とは異なり、国事行為の臨時代行に関する法律の定める事由が発生した場合に、天皇が内閣の助言と承認に基づいて国事行為を委任するものである。
国事行為の委任は4条2項に基づく制度で、摂政を置く場合とは別に、法律所定の事由があるときに内閣の助言と承認により行われる。記述はこれに合致する。
根拠条文:日本国憲法4条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法5条・e-Govで法令を開く日本国憲法2条・e-Govで法令を開く
日本国憲法4条第2項―現行条文本文
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
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日本国憲法5条―現行条文本文
第五条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
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日本国憲法2条―現行条文本文
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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p3 /
憲法第7条は、天皇の国事行為について列挙しているが、天皇の即位に際して行われる大嘗祭は、即位の礼と同様に憲法7条第10号の定める「儀式」に当たるから、国事行為として行うことができる。
7条10号の「儀式」は、国事行為として行う儀式を指すが、大嘗祭は即位の礼などと同列に当然に含まれるわけではない。記述は大嘗祭を国事行為として当然に扱っている点で誤り。
根拠条文:日本国憲法7条・e-Govで法令を開く日本国憲法7条第10号・e-Govで法令を開く
日本国憲法7条―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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日本国憲法7条第10号―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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