憲法 第32問
教材: 憲法①
司法試験 H30 第12問
論点: 天皇・皇室
問題
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公式解答
2212
正誤・解説
p1 /
天皇が、法律の定めるところにより、国事行為を委任する場合、この委任行為自体は明らかに国事行為ではないから、内閣の助言と承認を要しない。
国事行為の委任は、憲法4条2項により天皇の国事に関する行為として位置づけられるため、内閣の助言と承認を要する。委任行為自体を国事行為ではないとして助言・承認不要とするのは誤り。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く日本国憲法4条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法4条第2項―現行条文本文
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
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p2 /
国事行為は、形式的・儀礼的な行為であるため、国事行為としての天皇の行為がなくても、政令の公布や国会の召集の法的効果は発生する。
判例は、国事行為としての天皇の行為がなければ、政令の公布や国会召集の法的効果は生じないとしている。国事行為は形式的・儀礼的でも、法的効果の発生に必要である。
根拠条文:日本国憲法7条第1号・e-Govで法令を開く
日本国憲法7条第1号―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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p3 /
摂政は、天皇の名で国事行為を行う天皇の法定代理機関であり、天皇が未成年のときなど皇室典範に定める原因が生じることにより設置される。
皇室典範5条、16条が、摂政は天皇の名で国事行為を行うこと、また天皇が成年に達しない場合や精神・身体の重大事故の場合に置かれることを定める。説明どおりで正しい。
根拠条文:日本国憲法5条・e-Govで法令を開く日本国憲法16条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法16条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法5条―現行条文本文
第五条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
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日本国憲法16条第1項―現行条文本文
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
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日本国憲法16条第2項―現行条文本文
第十六条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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p4 /
憲法88条は、すべて皇室財産は国に属すると規定しており、皇室が私有財産を保有したり運用したりすることは禁じられている。
憲法88条は皇室財産が国に属することを定めるにとどまり、皇室による私有財産の保有・運用一般を禁止する趣旨ではない。したがって記述は誤り。
根拠条文:日本国憲法88条・e-Govで法令を開く
日本国憲法88条―現行条文本文
第八十八条
すべて皇室財産は、国に属する。
すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
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全体要旨
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