憲法 第31問
教材: 憲法①
司法試験 H29 第12問
論点: 天皇
問題
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天皇に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。
公式解答
ア× / イ× / ウ○
正誤・解説
p1 /
天皇の人権には、天皇の象徴たる地位に基づく制約があり、特定の政党に加入することや国籍を離脱することは認められないが、学問の自由についてはかかる制約を受けることなく一般の国民と同等に保障されている。
天皇の人権は象徴たる地位に基づく一定の制約を受けるが、学問の自由も無制約ではない。設問は、特定の制約と学問の自由の扱いを誤って述べている。
根拠条文:日本国憲法2条・e-Govで法令を開く
日本国憲法2条―現行条文本文
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
判例は、天皇が日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることに鑑み、天皇には民事裁判権が及ばないとし、摂政についても、天皇の名でその国事に関する行為を行うことから同様であるとしている。
判例は、天皇には民事裁判権が及ばないとするが、設問の「摂政についても同様」という部分までは述べていない。判例の射程を広げすぎている。
根拠条文:日本国憲法2条・e-Govで法令を開く
日本国憲法2条―現行条文本文
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
憲法第2条は、皇位が世襲のものである旨定めているところ、その具体的な在り方を定める皇室典範において、皇位の継承において皇長子の長子より皇次子を優先させることとしても憲法に反するものではない。
憲法2条は皇位が世襲であることを定めるにとどまり、具体的な継承順位は皇室典範に委ねられる。したがって、皇長子の長子より皇次子を優先させる定めも直ちに違憲とはならない。
根拠条文:日本国憲法2条・e-Govで法令を開く
日本国憲法2条―現行条文本文
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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全体要旨
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