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憲法 第26問

教材: 憲法①

司法試験 H22 第13問

論点: 天皇の地位・権能

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問題

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短答_憲法①-p065.png
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ア 天皇の国事行為に関する最高裁判所の判例によれば、内閣の「助言」とは内閣から天皇への事前の申出であり、「承認」とは天皇の行為が「助言」の趣旨に合致するものであると事後に認めることであって、いずれも閣議により決定しなければならないとされている。 イ 天皇の「象徴としての行為」を認める立場からは、天皇が全国植樹祭に出席すること及び無須賀の研究成果を公表することは、いずれも「象徴としての行為」に該当することとなるので、内閣の助言と承認により行われなければならない。 ウ 天皇に対する刑事訴追の可否については憲法上も法律上も明文の定めがないが、摂政や国事行為の臨時代行の委任を受けた皇族がその在任中あるいはその委任がされている間は「訴追されない」とする法律の規定から類推して、天皇に対する刑事訴追は許されないものと解される。

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