憲法 第27問
教材: 憲法①
司法試験 H24 第12問
論点: 天皇・皇室
問題
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公式解答
4. イとウ
正誤・解説
p1 /
天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、国事行為を委任することができる。この場合には、摂政が天皇の名で国事行為を行う。
憲法4条2項は天皇による国事行為の委任を認めるが、実際に国事行為を行うのは摂政ではなく、国事行為臨時代行に関する制度では摂政を置く場合を除き、内閣の助言と承認により皇室典範上の代行者が行う。
根拠条文:日本国憲法4条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法2条・e-Govで法令を開く日本国憲法16条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法5条・e-Govで法令を開く
日本国憲法4条第2項―現行条文本文
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
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日本国憲法2条―現行条文本文
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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日本国憲法16条第2項―現行条文本文
第十六条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
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日本国憲法5条―現行条文本文
第五条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
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p2 /
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することは国会の議決に基づかなければならない、というのが憲法の定める原則である。
憲法8条は、皇室への財産の譲渡・皇室による財産の譲受け・賜与について国会の議決を要すると定めている。
根拠条文:日本国憲法8条・e-Govで法令を開く
日本国憲法8条―現行条文本文
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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p3 /
皇位の継承について、大日本帝国憲法は、「皇男子孫之ヲ継承ス」と定めていたが、日本国憲法は、男系男子主義でも求めるものではない。
大日本帝国憲法は皇位継承を皇男子孫に限定していたが、日本国憲法2条は継承方法を皇室典範に委ねており、憲法自体は男系男子に限定していない。
根拠条文:日本国憲法2条・e-Govで法令を開く
日本国憲法2条―現行条文本文
第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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p4 /
国務大臣の任免、法律の定めるその他の官吏の任免の認証は、天皇の国事行為とされている。認証は、これらの行為の効力要件である。
憲法7条は認証を天皇の国事行為としているが、認証は一定の行為が正式の手続で成立したことを公に証明するものにすぎず、効力要件ではない。
根拠条文:日本国憲法7条・e-Govで法令を開く日本国憲法7条第5号・e-Govで法令を開く
日本国憲法7条―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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日本国憲法7条第5号―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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全体要旨
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