憲法 第25問
教材: 憲法①
司法試験 H20 第14問
論点: 天皇の国事行為
問題
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天皇の国事行為に関する次のアからエまでの各記述
公式解答
3. アとエ
正誤・解説
p1 /
天皇は内閣の指名に基づいて最高裁判所長官を任命するが,内閣は,最高裁判所長官の指名及びその任命に関する助言と承認を1回の閣議で行うことはできない。
憲法6条2項は、最高裁判所長官の任命を内閣の「指名」に基づかせている。説明文では、指名と任命に関する助言と承認を1回の閣議で行うこともできるとしており、設問は誤り。
根拠条文:日本国憲法6条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法3条・e-Govで法令を開く
日本国憲法6条第2項―現行条文本文
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
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日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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p2 /
天皇は国会を召集するが,内閣の助言と承認が国事行為の実質的決定権を含むという立場からすると,憲法第7条の規定により内閣が召集に関する決定権を有することになる。
説明文では、天皇の国事行為は内閣の助言と承認を要し、7条2号に国会召集が明記されているため、内閣が実質的に召集を決定する趣旨として妥当とされている。
根拠条文:日本国憲法7条・e-Govで法令を開く日本国憲法7条第2号・e-Govで法令を開く日本国憲法7条第6号・e-Govで法令を開く日本国憲法7条第7号・e-Govで法令を開く
日本国憲法7条―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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日本国憲法7条第2号―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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日本国憲法7条第6号―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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日本国憲法7条第7号―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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p3 /
天皇は栄典を授与するが,憲法は,恩赦の認証と異なり,栄典の授与自体が天皇の国事行為であるとしており,栄典の授与の認証を国事行為とはしていない。
説明文では、7条6号は恩赦の認証を挙げる一方、7条7号は栄典を授与することを挙げているとして、栄典の授与自体が国事行為であると整理している。
根拠条文:日本国憲法7条・e-Govで法令を開く日本国憲法7条第2号・e-Govで法令を開く日本国憲法7条第6号・e-Govで法令を開く日本国憲法7条第7号・e-Govで法令を開く
日本国憲法7条―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
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第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
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日本国憲法7条第6号―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
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五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
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天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
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二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
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五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
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p4 /
天皇は国会の開会式に参列するが,その際の「おことば」は天皇の象徴としての行為であるとする立場からすると,「おことば」について内閣の補佐は不要である。
説明文では、「おことば」が象徴としての行為であっても公的性質を有する以上、天皇が単独で行うのではなく、内閣の直接又は間接の補佐と責任において行われる必要があるとしている。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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