憲法 第24問
教材: 憲法①
司法試験 H18 第16問
論点: 天皇の権能
問題
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公式解答
3 / 6
正誤・解説
1 /
天皇の国事行為について、それが内閣の助言に基づいてなされた場合には、天皇が責任を問われることはないが、天皇の発案に基づき内閣の承認を受けてなされた場合には、天皇が国事行為の責任を問われることがある。
国事に関する行為は、憲法3条により内閣の助言と承認に基づき、天皇は責任を負わない。発案の有無で責任が変わるという整理は誤り。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
天皇の権能は、一身に専属し、その国事に関する行為を他に委任することはできない。
憲法4条2項は、法律の定めるところにより国事に関する行為を委任できるとしているため、「委任することはできない」は誤り。
根拠条文:日本国憲法4条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法4条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法4条第2項―現行条文本文
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
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日本国憲法4条第1項―現行条文本文
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
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3 /
天皇は、内閣の助言と承認が不当なものであると判断した場合でも、その助言と承認を拒むことは一切認められていない。
天皇は国事行為について形式的・儀礼的地位にとどまり、内閣の助言と承認の当否を自ら判断して拒否する権限はない。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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4 /
天皇は、憲法で列挙された国事に関する行為以外であっても、国政に関する権能を行使することが認められている場合がある。
天皇は憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。列挙外の国政権能を認める趣旨ではない。
根拠条文:日本国憲法4条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法4条第1項―現行条文本文
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
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5 /
憲法が定める天皇の任命行為は、すべて内閣の助言と承認に基づいて行われる。
任命行為のうち、内閣総理大臣・最高裁判所長官の任命は国会の指名や内閣の指名に基づくもので、すべてが「助言と承認」によるわけではない。
根拠条文:日本国憲法6条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法6条第2項・e-Govで法令を開く
日本国憲法6条第1項―現行条文本文
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
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日本国憲法6条第2項―現行条文本文
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
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6 /
天皇に衆議院の解散権があるとしても、それが内閣の助言と承認によって行われる以上、国会が天皇の政治責任を追及することは認められない。
衆議院解散は国事行為として内閣の助言と承認に基づき行われるため、天皇自身の政治責任を問う構造ではない。
根拠条文:日本国憲法7条第3号・e-Govで法令を開く日本国憲法3条・e-Govで法令を開く
日本国憲法7条第3号―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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7 /
天皇による国会開会式の「おことば」を「儀式」に含めて理解する見解に立っては、その行為については内閣による助言と承認は要求されない。
国会開会式の「おことば」を儀式とみても、天皇の国事に関する行為として扱う限り、内閣の助言と承認が必要と解される。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く日本国憲法7条第10号・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法7条第10号―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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8 /
天皇に代わって摂政が置かれる場合は、摂政が自らの名で国事に関する行為を行い、その責任は摂政に帰属する。
摂政は天皇のために国事行為を行うのであって、自らの名で行うものではない。責任の帰属も天皇の行為として整理される。
根拠条文:日本国憲法5条・e-Govで法令を開く
日本国憲法5条―現行条文本文
第五条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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