憲法 第23問
教材: 憲法①
司法試験 R05 第11問
論点: 主権
問題
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公式解答
ウ
正誤・解説
A /
a. 憲法は国会を国権の最高機関としているが、ここでの国権とは統治権を意味しており、国会は立法機関であるだけでなく、この意味での国権の発動全般を統括すべき地位にある。
b. 憲法が定める権力分立制の下では、立法権の行使などを通じ国会が中心的な役割を果たす一方、内閣には衆議院の解散を決定する権限が、また裁判所には法律の憲法適合性を判断する権限が認められるなど、相互の抑制・均衡が図られている。
bの見解は、国会を「国権の発動全般を統括すべき地位」とみるaの根拠にはならない。権力分立の下では相互抑制・均衡があるため、国会が統括地位にあるとはいえない。
根拠条文:日本国憲法41条・e-Govで法令を開く
日本国憲法41条―現行条文本文
第四十一条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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B /
a. 統治権のうち行政に関する部分は、憲法上国と地方とに配分され、内閣が行使する行政権と、地方公共団体が行政を執行する権能から構成される。
b. 近代主権国家では、統治権という意味での主権は不可分一体であり、地方公共団体の権能もかかわる国家の統治権が伝来的なものであって、国家の法律による承認ないし委任に依拠し、その限度で認められると考えるのであれば、統治権のうち行政に関する部分を、憲法上国と地方とに配分し、内閣が行使する行政権と、地方公共団体が行政を執行する機能から構成されると考えることはできない。
bは、地方公共団体の権能を国家統治権からの承認・委任に基づくとみる立場であり、aの「憲法上、国と地方とに配分される」とする理解の根拠にはならない。
C /
a. 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査権は、主権者の権能の一内容である点において選挙権と同様の性質を有する。
b. 憲法は、主権が国民に存すると規定するとともに、最高裁判所に国家行為の憲法適合性を判断する権限を有する終審裁判所という重要な地位・権限を付与している。
最高裁裁判官の国民審査は、国民主権のもとで国民に審査権を保障する制度であり、選挙権と同様に国民が主権を行使する機会を与えるものとしてaの根拠になる。
根拠条文:日本国憲法79条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法79条第3項・e-Govで法令を開く日本国憲法81条・e-Govで法令を開く
日本国憲法79条第2項―現行条文本文
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
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日本国憲法79条第3項―現行条文本文
前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
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日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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全体要旨
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