憲法 第22問
教材: 憲法①
司法試験 R03 第11問
論点: 主権
問題
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ア、イ、ウの各記述について正誤を判定し、その組合せを選ぶ。
公式解答
6. ア× イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
国民主権の原理に基づき、国及び普通地方公共団体による統治の在り方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものであることからすると、外国人が普通地方公共団体の公務員に就任することは、その者が公権力の行使に当たる行為を行うかどうかにかかわらず、本来我が国の法体系の想定するところではない。
最判平成17年1月26日【百選I4】は、住民の権利義務を直接形成・確定するなど公権力行使等を担う地方公務員への外国人就任について、原則として日本の国籍を有する者が就任することを想定するとしつつも、職務内容や権限の性質に応じて判断すべきとして、一般に一律否定まではしていない。
根拠条文:日本国憲法1条・e-Govで法令を開く日本国憲法15条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法1条―現行条文本文
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法15条第1項―現行条文本文
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
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p2 /
裁判員制度は国民主権の理念に沿って司法の国民的基盤の強化を図るものであり、裁判員の職務等が司法権の行使に対する国民の参加という点で参政権と同様の権限を国民に付与するものであることからすると、裁判員の職務等を憲法18条後段が禁ずる「苦役」に当たるということは、必ずしも適切ではない。
裁判員制度について、最高裁は、国民の司法参加として憲法の理念に沿う制度であり、裁判員としての出廷等に一定の負担はあるが、18条後段の「苦役」には当たらないとしている。
根拠条文:日本国憲法18条・e-Govで法令を開く
日本国憲法18条―現行条文本文
第十八条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるが、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づくものであるとともに、民事裁判権が国民に由来する司法権の一作用であることからすれば、天皇に裁判所の民事裁判権が及ばないものと解することはできない。
最大判平成元年11月20日【百選II162】は、天皇は日本国憲法上、日本国の象徴であり民事裁判権の対象外ではないとまでは解せず、天皇に民事裁判権が及ばないとするのが相当とした。
根拠条文:日本国憲法1条・e-Govで法令を開く
日本国憲法1条―現行条文本文
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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