憲法 第21問
教材: 憲法①
司法試験 R02 第11問
論点: 主権
問題
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公式解答
5. イとエ
正誤・解説
p1 /
「日本国/主権へ本州、北海道、九州及四国並三吾等/決定スル諸小島二局限セラルベシ」(ボツダム宣言第8項)というときの「主権」
ボツダム宣言第8項の「主権」は、国政に関する最高の決定権ではなく、国家の統治権(国家主権)の意味で用いられている。
根拠条文:日本国憲法8条・e-Govで法令を開く
日本国憲法8条―現行条文本文
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
「日本国民は、(中略)ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」(憲法前文第1項)というときの「主権」
憲法前文第1項の「主権」は、国政のあり方を最終的に決定する権力・権能の意味で用いられている。
根拠条文:日本国憲法1条・e-Govで法令を開く
日本国憲法1条―現行条文本文
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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p3 /
「政治道徳の法則は、普通的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」(憲法前文第3項)というときの「主権」
憲法前文第3項の「主権」は、対外的独立を意味する国家の最高独立性として用いられている。
根拠条文:日本国憲法3条・e-Govで法令を開く
日本国憲法3条―現行条文本文
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
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p4 /
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」(憲法第1条)というときの「主権」
憲法第1条の「主権」は、国政に関する最高の決定権の意味で用いられている。
根拠条文:日本国憲法1条・e-Govで法令を開く
日本国憲法1条―現行条文本文
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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全体要旨
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