憲法 第20問
教材: 憲法①
予備試験 R01 第8問
論点: 主権
問題
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公式解答
3. アとエ
正誤・解説
p1 /
絶対王政の時代には、国家の主権と国王の主権を区別することに意味がなく、現に両者は一体的に捉えられていた。
正しい。絶対王政期は、主権が国家と切り離された観念としてではなく、国王に一体化したものとして理解されていたという説明である。
根拠条文:日本国憲法8条・e-Govで法令を開く
日本国憲法8条―現行条文本文
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
ボダン宣言第8項(「日本国/主権ハ本州、北海道、九州及四国並三百等ノ諸小島ニ局限セラルル」)という主権は、対外的独立性の意味の主権であるとされている。
誤り。ここでいう主権は国家の統治権の意味であり、対外的独立性の意味の主権ではない。
根拠条文:日本国憲法8条・e-Govで法令を開く
日本国憲法8条―現行条文本文
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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p3 /
一般に連邦国家では、主権は各州に帰属するが、連邦は州より委譲された範囲で主権を行使し得るため、連邦国家を主権国家と呼ぶことはできないとされている。
誤り。連邦国家では、主権は通常連邦に属するため、「主権は各州に帰属する」という前提が違う。
根拠条文:日本国憲法8条・e-Govで法令を開く
日本国憲法8条―現行条文本文
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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p4 /
統治権という意味での主権は国家に属すると考える国家法人説は、君主主権と国民主権のどちらにも結び付き得る考え方である。
正しい。国家法人説は主権の帰属先を国家とみるため、君主主権・国民主権のいずれとも理論上結び付き得る。
根拠条文:日本国憲法8条・e-Govで法令を開く
日本国憲法8条―現行条文本文
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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全体要旨
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