憲法 第16問
教材: 憲法①
司法試験 H18 第2問
論点: 主権の概念
問題
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公式解答
3. アとエ
正誤・解説
A /
日本国憲法前文には「われらは、いづれの国家も、自国のことのみ専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普通的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる」とある。ここにいう「主権」は「国家の統治権」を意味する。
前文の「主権」は、国家の統治権ではなく、国家の最高独立性(対外的独立性)を指すと説明されている。
根拠条文:日本国憲法8条・e-Govで法令を開く日本国憲法1条・e-Govで法令を開く
日本国憲法8条―現行条文本文
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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日本国憲法1条―現行条文本文
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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I /
国民主権の意義を「国家が支配権力を行使する権威の所存(国家権力の正統性)が国民に由来すること」と解する立場からすると、国民主権の原理は、国家権力の行使が全国民の名の下で行われるべきことを意味するにとどまり、実際に国家の意思決定に国民の意思が確に反映されるような仕組みを作ることまでは要請されない。
本肢は説明文どおり正しい。国民主権を国家権力の正統性の由来とみる立場では、意思決定への実質的な国民意思の反映までは当然に導かれない。
根拠条文:日本国憲法8条・e-Govで法令を開く日本国憲法1条・e-Govで法令を開く
日本国憲法8条―現行条文本文
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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日本国憲法1条―現行条文本文
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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U /
ボツダム宣言8項には「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」とあるが、ここにいう「主権」は日本国憲法第1条にいう「主権」とは異なる。
ポツダム宣言8項の「主権」は国家の統治権を指すのに対し、日本国憲法1条の「主権」は国政の最終決定権を意味すると説明されている。
根拠条文:日本国憲法8条・e-Govで法令を開く日本国憲法1条・e-Govで法令を開く
日本国憲法8条―現行条文本文
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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日本国憲法1条―現行条文本文
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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E /
日本国憲法の国民主権原理が明治憲法の天皇主権の否定として表現されたものだという趣旨からすると、日本国憲法下において、少なくとも天皇は国民ではないことは明らかである。
天皇が国民主権の下で実質的権力を持たない象徴的地位にあることと、天皇が国民でないことは別問題であり、直ちには導けない。
根拠条文:日本国憲法8条・e-Govで法令を開く日本国憲法1条・e-Govで法令を開く
日本国憲法8条―現行条文本文
第八条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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日本国憲法1条―現行条文本文
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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全体要旨
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