憲法 第14問
教材: 憲法①
司法試験 R02 第20問
論点: 憲法の法源
問題
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公式解答
4. ア○ イ× ウ×
正誤・解説
p1 /
硬性憲法の原則を重視する立場をとっても、憲法の空白を埋める事実が反復・継続された場合に、国家機関を政治的に拘束する憲法慣習の成立を認めることができる。
説明文は本肢を○としており、憲法慣習の例として、硬性憲法を前提にしても一定の事実の反復・継続により憲法慣習の成立を認めうるとしている。
根拠条文:日本国憲法7条第3号・e-Govで法令を開く
日本国憲法7条第3号―現行条文本文
第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
判例が、後の裁判を法的に拘束するという立場をとるならば、法律の合憲性に関する最高裁判所の判例を変更することは、後の最高裁判所であっても、許されない。
説明文は×としており、最高裁は法律の合憲性に関する先例を後の最高裁が変更しうるとされている。したがって、後の最高裁でも変更不可とはいえない。
根拠条文:日本国憲法10条第3号・e-Govで法令を開く日本国憲法14条第1項・e-Govで法令を開く
日本国憲法10条第3号―現行条文本文
第十条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
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日本国憲法14条第1項―現行条文本文
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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p3 /
条約の国内法的効力は憲法に劣るという立場をとるならば、裁判所が、立法事実の存否を判断するための資料として、国際人権条約を参照することは、許されない。
説明文は×としており、条約を憲法より劣位とみる立場でも、立法事実の有無を判断する資料として国際人権条約を参照すること自体は否定されない。
根拠条文:日本国憲法98条第2項・e-Govで法令を開く国際人権条約・e-Govを開く
日本国憲法98条第2項―現行条文本文
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
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全体要旨
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