憲法 第13問
教材: 憲法①
司法試験 H30 第11問
論点: 憲法の最高法規性
問題
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公式解答
1221
正誤・解説
p1 /
憲法第97条は、憲法の保障する基本的人権を受けとることのできない永久の権利と位置付けており、憲法の最高法規性を実質的に根拠付けるものと見ることができる。
憲法97条は基本的人権の由来と永久不可侵性を掲げ、最高法規性の実質的根拠として説明される。本肢はこれに沿うため正しい。
根拠条文:日本国憲法97条・e-Govで法令を開く
日本国憲法97条―現行条文本文
第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
日本国憲法において抵抗権が認められているという見解は、憲法が最高法規であることと矛盾する。
抵抗権を認めるかは、最高法規性と直ちに矛盾するわけではない。したがって、本肢の断定は誤り。
根拠条文:日本国憲法97条・e-Govで法令を開く
日本国憲法97条―現行条文本文
第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
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p3 /
憲法がその国の法体系において最高法規と位置づけられる場合において、国家緊急権がその中に明文で規定されることはあり得ない。
最高法規であっても、国家緊急権を憲法に明文で置く例は外国に存在する。よって『あり得ない』は誤り。
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日本国憲法97条―現行条文本文
第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
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p4 /
抽象的違憲審査制と付随的違憲審査制のうちいずれの違憲審査制を採るかは、憲法の最高法規性から当然に導かれるわけではない。
違憲審査制の制度選択は、憲法の最高法規性それ自体から当然に決まるものではない。本肢は正しい。
根拠条文:日本国憲法97条・e-Govで法令を開く
日本国憲法97条―現行条文本文
第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
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全体要旨
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