憲法 第6問
教材: 憲法①
司法試験 H23 第13問
論点: 憲法の意味
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
2. ア○ イ○ ウ×
正誤・解説
p1 /
国家統治の基本を定めた法としての憲法を「固有の意味の憲法」と呼び、そのうち国家権力を制限して国民の権利を保障するという思想に基づくものを特に「立憲的意味の憲法」と呼び、その余の「固有の意味の憲法」と区別することがある。この区別は、憲法の内容に着目した区別であり、憲法の存在形式とは無関係である。
固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法の区別は、内容に着目したものとして説明されている。存在形式(成文・不文)とは別の観点であり、記述は正しい。
p2 /
憲法という名前で呼ばれる成文の法典(憲法典)を「形式的意味の憲法」と呼び、「実質的意味の憲法」と区別することがある。この区別の意義は、本来憲法典に書かれるべきことが書かれないことがあり、逆に、本来憲法典の内容となるべきでないものが憲法典の中に書かれることがあるという点に注意を促すことにあるといえる。
形式的意味の憲法は、名称や制定形式に着目した区別であり、実質的意味の憲法との対比で理解する。憲法典に入るべきでない事項が含まれることへの注意喚起という説明も妥当で、記述は正しい。
p3 /
憲法改正に法律の改正より困難な手続が要求される憲法を「硬性憲法」、法律の改正と同じ手続でよいものを「軟性憲法」として区別することがある。憲法の最高法規性は、憲法が「硬性憲法」として、国法秩序において最も強い形式的効力を持つ点に求められるのであって、憲法がいかなる基本価値を体現しているかということとは関係がない。
硬性憲法・軟性憲法の区別自体は正しいが、最高法規性の意味を形式的効力だけに限定しており不十分である。憲法が基本価値を体現する点も最高法規性の根拠として重視されるため、後段が誤り。
全体要旨
解説画像

自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。