憲法 第3問
教材: 憲法①
司法試験 H26 第1問
論点: 法の支配
問題
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公式解答
正解 / 121
正誤・解説
ア /
「法の支配」は、「人による支配」を排し、権力を「法」で拘束することによって国民の権利・自由を保障することを目的とする原理である。
法の支配は、権力を法で拘束して国民の権利・自由を保障するという理解でよい。
イ /
「法の支配」は、「法律による行政」の原理を意味するものであり、その法律自体の内容は問わない原理である。
法の支配は単なる「法律による行政」ではなく、法律の内容にも実質的要求を伴う。
ウ /
日本国憲法も、憲法の最高法規性、基本的人権の保障、特別裁判所の設置の禁止、そして裁判所による違憲立法審査権等からして、「法の支配」の原理に立脚しているといえる。
憲法98条1項、11条・97条、76条2項前段、81条などから、法の支配の立場に立つと整理される。
根拠条文:日本国憲法98条第1項・e-Govで法令を開く日本国憲法11条・e-Govで法令を開く日本国憲法97条・e-Govで法令を開く日本国憲法76条第2項・e-Govで法令を開く日本国憲法81条・e-Govで法令を開く
日本国憲法98条第1項―現行条文本文
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国憲法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:52)
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日本国憲法11条―現行条文本文
第十一条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
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日本国憲法97条―現行条文本文
第九十七条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
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日本国憲法76条第2項―現行条文本文
特別裁判所は、これを設置することができない。
行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
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日本国憲法81条―現行条文本文
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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全体要旨
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