商法 第356問
教材: 商法②
司法試験 H24 第54問
論点: 信用証券性と支払証券性
問題
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手形は、主として「信用の手段」として規律され、小切手は、主として「支払の手段」として規律されている。
公式解答
1
正誤・解説
p1 /
約束手形の振出人は、第一次的な支払義務を負うが、小切手の振出人は、支払人が支払拒絶をしたことを条件とする支払義務を負うにとどまる。
約束手形の振出人は手形上の主たる債務者だが、小切手の振出人も支払拒絶を条件とする支払義務を負うので、「関係がない」とはならない。
根拠条文:商法78条第1項・e-Govで法令を開く商法39条・e-Govで法令を開く商法1条第2号・e-Govで法令を開く商法75条第2号・e-Govで法令を開く
商法1条第2号―現行条文本文
第一条 (趣旨等)
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
小切手においては、支払人が銀行その他の金融機関に限られ、かつ、振出人は、その支払人の下に小切手の支払に充てられるべき資金を有していなければならないが、為替手形においては、そのような制約はない。
小切手では支払人は銀行等に限られ、資金保有も要求されるが、為替手形にはそのような制約がないため、内容は関連する。
根拠条文:商法3条・e-Govで法令を開く商法59条・e-Govで法令を開く商法2条・e-Govで法令を開く商法4条・e-Govで法令を開く
商法3条―現行条文本文
第三条 (一方的商行為)
当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
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商法2条―現行条文本文
第二条 (公法人の商行為)
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
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商法4条―現行条文本文
第四条 (定義)
この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
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p3 /
為替手形においては、支払人が引受をすることができるが、小切手においては、支払人が引受をすることはできない。
為替手形は引受制度がある一方、小切手は支払の手段であり引受は認められないので、これも関係がある。
根拠条文:商法28条第1項・e-Govで法令を開く商法4条・e-Govで法令を開く
商法28条第1項―現行条文本文
代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
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商法4条―現行条文本文
第四条 (定義)
この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
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p4 /
手形においては、満期の定め方として一覧払のほかに確定日払、日附後定期払及び一覧後定期払も認められるが、小切手においては、一覧払しか認められない。
手形には複数の満期の定め方があり、小切手は一覧払のみという区別を示すので、関係がある。
根拠条文:商法33条第1項・e-Govで法令を開く商法28条第1項・e-Govで法令を開く
商法28条第1項―現行条文本文
代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
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p5 /
小切手の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から10日内とされているが、一覧払手形の支払呈示期間は、原則として振出日の日付から1年内とされている。
小切手の支払呈示期間は原則10日、一覧払手形は原則1年であり、支払手段としての小切手の特徴に関する記述として関連する。
根拠条文:商法29条第1項・e-Govで法令を開く商法34条第1項・e-Govで法令を開く
商法29条第1項―現行条文本文
物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。
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全体要旨
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