商法 第357問
教材: 商法②
司法試験 H19 第53問
論点: 手形訴訟
問題
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XとYとの間の売買代金の支払のため、Yを振出人とし、Xを受取人とする約束手形が振り出され、満期後、XがYに対する約束手形金請求の手形訴訟を提起した。その訴状の請求原因の項には、第1項「被告Yは、別紙手形目録記載の約束手形1通を振り出した。」、第2項「原告Xは、前項の手形を所持している。」との記載があり、第1回口頭弁論期日において、Xはこれを陳述した。
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
ア /
Xの手形金請求が認容されるためには、Xは、更にXY間の売買契約の成立及びその代金支払のため約束手形が振り出された旨を請求原因として主張しなければならない。
手形には無因性があるため、請求原因として売買契約や原因関係まで主張する必要はない。手形の成立・所持など手形上の権利行使の要件を示せば足りる。
イ /
Xの手形金請求が認容されるためには、Xは、更に手形の満期に支払場所で呈示をした旨を請求原因として主張することを要しない。
振出人の支払義務は最終的・絶対的であり、満期後の支払呈示は巡及権行使の要件にとどまるため、請求原因としての主張までは不要とされる。
根拠条文:商法78条第1項・e-Govで法令を開く商法28条第1項・e-Govで法令を開く
商法28条第1項―現行条文本文
代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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ウ /
Xは、訴状記載の請求原因の主張で、手形満期日から支払済みまでの手形法所定年6分の割合による利息の支払も請求することができる。
手形訴訟では、訴状の請求原因として利息まで主張できるとはいえず、判例も満期後に適法な表示がない場合の利息義務を否定している。
根拠条文:商法28条第2項・e-Govで法令を開く商法48条第1項第2号・e-Govで法令を開く商法49条第2号・e-Govで法令を開く
商法28条第2項―現行条文本文
代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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エ /
Yは、この手形訴訟において、Xの債務不履行に基づく売買契約の解除の抗弁を主張することができない。
手形訴訟でも、手形債務者は原因関係上の抗弁を主張できる。したがって、売買契約の解除の抗弁も当然に排斥されるわけではない。
オ /
別紙手形目録の記載上、振出日欄が空欄であるときは、Xの手形金請求は認容されない。
約束手形は振出日記載が手形要件であり、これを欠くと原則として約束手形としての効力を生じない。判例も、白地補充がない限り無効とする。
全体要旨
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