商法 第355問
教材: 商法②
予備試験 R04 第29問
論点: 手形・小切手
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
約束手形の振出人は、適法な所持人に対して手形金を支払う手形法上の義務を負うが、小切手の支払人は、支払保証をしていない限り、適法な所持人に対して小切手金を支払う小切手法上の義務を負わない。
約束手形は振出人が支払義務を負う。他方、小切手の支払人(銀行等)は、支払保証がない限り所持人に対する支払義務を負わない。
根拠条文:商法78条第1項・e-Govで法令を開く商法28条第2項・e-Govで法令を開く商法55条第1項・e-Govで法令を開く
商法28条第2項―現行条文本文
代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
約束手形が手形要件の一部を欠く場合は白地手形として有効になり得るが、小切手が小切手要件の一部を欠く場合は白地小切手として有効になることはない。
約束手形は白地手形としての取扱いがあり得るのに対し、小切手も白地小切手として有効になり得ると説明されているため、本記述は誤りではない。
根拠条文:商法77条第2項・e-Govで法令を開く商法10条・e-Govで法令を開く商法13条・e-Govで法令を開く
商法10条―現行条文本文
第十条 (変更の登記及び消滅の登記)
この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法13条―現行条文本文
第十三条 (過料)
前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
約束手形及び小切手は、いずれも満期として一覧後定期払及び日附後定期払のいずれかを選択することができる。
約束手形は一覧後定期払・日附後定期払のいずれも選択できる。一方、小切手は満期制度を採らず、そのような選択はできない。
根拠条文:商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法77条第1項第2号・e-Govで法令を開く商法33条第1項・e-Govで法令を開く商法28条第1項・e-Govで法令を開く
商法28条第1項―現行条文本文
代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
小切手は支払委託に条件を付けることができるが、約束手形は手形金を支払う旨の約束に条件を付けることができない。
小切手・約束手形のいずれも、支払や約束に条件を付することはできないと説明されている。したがって本記述は誤り。
根拠条文:商法1条・e-Govで法令を開く商法1条第2号・e-Govで法令を開く商法75条・e-Govで法令を開く
商法1条―現行条文本文
第一条 (趣旨等)
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法1条第2号―現行条文本文
第一条 (趣旨等)
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
小切手は記名式でない方法により振り出すことができる。
小切手法は記名式以外の振出方法を予定しており、持参人払式も認められる。したがって本記述は正しい。
根拠条文:商法5条第1項・e-Govで法令を開く商法5条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法5条第1項第3号・e-Govで法令を開く
商法5条第1項―現行条文本文
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法5条第1項第1号―現行条文本文
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
商法5条第1項第3号―現行条文本文
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。