商法 第354問
教材: 商法②
予備試験 R02 第30問
論点: 為替手形・小切手
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
p1 /
為替手形の振出人及び小切手の振出人は、いずれも、第一次的な支払義務者ではなく、遡求義務者である。
為替手形の振出人・小切手の振出人はいずれも、通常は第一次的な支払義務者ではなく、遡求義務者として扱われる。したがって記述は誤り。
根拠条文:商法9条第1項・e-Govで法令を開く商法43条・e-Govで法令を開く商法12条・e-Govで法令を開く商法39条・e-Govで法令を開く
商法9条第1項―現行条文本文
この編の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法12条―現行条文本文
第十二条 (他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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p2 /
為替手形の支払人及び小切手の支払人は、いずれも、銀行又は銀行と同視される人若しくは施設に限られる。
小切手の支払人は銀行等に限られるが、為替手形の支払人はそのような限定はない。両者とも銀行等に限られるという記述は誤り。
根拠条文:商法3条・e-Govで法令を開く商法59条・e-Govで法令を開く
商法3条―現行条文本文
第三条 (一方的商行為)
当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
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p3 /
為替手形については持参人払式のものが認められないが、小切手については持参人払式のものが認められる。
為替手形では持参人払式は認められない一方、小切手では持参人払式が認められる。記述は正しい。
根拠条文:商法1条第6号・e-Govで法令を開く商法2条第1項・e-Govで法令を開く商法5条第1項・e-Govで法令を開く商法5条第3号・e-Govで法令を開く
商法1条第6号―現行条文本文
第一条 (趣旨等)
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
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商法2条第1項―現行条文本文
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
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商法5条第1項―現行条文本文
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
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商法5条第3号―現行条文本文
第五条 (未成年者登記)
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
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p4 /
為替手形及び小切手については、いずれも、利息文句を記載することにより、手形金額及び小切手金額に利息を付すことができる。
為替手形では利息文句による利息付記が認められるが、小切手では認められない。両方ともできるとする記述は誤り。
根拠条文:商法5条第1項・e-Govで法令を開く商法7条・e-Govで法令を開く
商法5条第1項―現行条文本文
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
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商法7条―現行条文本文
第七条 (小商人)
第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
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p5 /
為替手形の支払人は裏書をすることができるが、小切手の支払人は裏書をすることができない。
為替手形の支払人には裏書が認められるが、小切手の支払人には裏書の制度はない。記述は正しい。
根拠条文:商法11条第3項・e-Govで法令を開く商法15条第3項・e-Govで法令を開く
商法11条第3項―現行条文本文
第十一条 (商号の選定)
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
商人は、その商号の登記をすることができる。
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商法15条第3項―現行条文本文
第十五条 (商号の譲渡)
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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全体要旨
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