商法 第353問
教材: 商法②
司法試験 H20 第53問
論点: 手形・小切手総合
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
為替手形においては、支払人が引受けをした場合に主たる債務者となるが、小切手においては、支払人が引受けをすることは禁圧されており、主たる債務者はない。
為替手形では引受けにより支払人が主たる債務者となる。一方、小切手は引受けが禁止されており、支払人が主たる債務者になる構造ではない。
根拠条文:商法28条第1項・e-Govで法令を開く商法4条・e-Govで法令を開く
商法28条第1項―現行条文本文
代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法4条―現行条文本文
第四条 (定義)
この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
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p2 /
為替手形及び約束手形の満期は、一覧払、一覧後定期払、日附後定期払及び確定日払の4種類があるが、小切手の満期は、一覧払及び確定日払に限られる。
手形法では満期類型は4種類だが、小切手は「満期」という観念を採らず、一覧払に係る扱いとなるため、確定日払まで含める説明は誤り。
根拠条文:商法33条第1項・e-Govで法令を開く商法77条第1項第2号・e-Govで法令を開く商法28条第1項・e-Govで法令を開く
商法28条第1項―現行条文本文
代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
為替手形及び小切手は、他人に支払を委託する証券であり、支払人が不可欠であるが、約束手形は、自ら支払を約束する証券であるから、支払人は存在しない。
為替手形・小切手は他人に支払を委託する形式で支払人を予定する。約束手形は自ら支払を約束するため、支払人は置かれない。
根拠条文:商法1条第3号・e-Govで法令を開く商法75条第1項・e-Govで法令を開く
商法1条第3号―現行条文本文
第一条 (趣旨等)
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
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p4 /
為替手形及び約束手形については、受取人を記載しない無記名式は許されないが、小切手については、無記名式も許され、指図式小切手とみなされる。
為替手形・約束手形では受取人記載が必要で、無記名式は認められない。他方、小切手でも無記名式はそのまま許されるわけではなく、指図式とみなす扱いとなる。
根拠条文:商法1条第6号・e-Govで法令を開く商法75条第5号・e-Govで法令を開く商法5条第3項・e-Govで法令を開く
商法1条第6号―現行条文本文
第一条 (趣旨等)
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
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商法5条第3項―現行条文本文
第五条 (未成年者登記)
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
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p5 /
約束手形については、第三者方払は振出人の住所地以外とすることが可能であるが、為替手形及び小切手については、第三者方払は支払人の住所地以外とすることはできない。
約束手形では第三者方払を一定の範囲で認めるが、為替手形・小切手でも第三者方払は可能とされる場面があるため、「できない」とするのは誤り。
根拠条文:商法4条・e-Govで法令を開く商法77条第2項・e-Govで法令を開く商法8条・e-Govで法令を開く
商法4条―現行条文本文
第四条 (定義)
この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
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商法8条―現行条文本文
第八条 (通則)
この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
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全体要旨
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