商法 第351問
教材: 商法②
プレ-49
論点: 手形と小切手の相違点
問題
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公式解答
5. エ、オ
正誤・解説
p1 /
満期は、約束手形における手形要件であるが、小切手における小切手要件ではない。
手形法75条3号は約束手形の記載事項として満期を挙げる一方、小切手法1条には満期の要件がないため正しい。
根拠条文:商法75条第3号・e-Govで法令を開く商法1条・e-Govで法令を開く
商法1条―現行条文本文
第一条 (趣旨等)
商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
支払人の資格は、為替手形については限定はないが、小切手については銀行又は法によりこれと同視されるものに限られる。
小切手法3条本文・59条により支払人は銀行等に限られるが、為替手形にはそのような限定がないため正しい。
根拠条文:商法3条・e-Govで法令を開く商法59条・e-Govで法令を開く
商法3条―現行条文本文
第三条 (一方的商行為)
当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。
当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。
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p3 /
支払人による引受けは、為替手形については行うことができるが、小切手については禁止されている。
為替手形は支払人の引受けが予定されるのに対し、小切手法4条で小切手の引受けは禁止されるので正しい。
根拠条文:商法4条・e-Govで法令を開く
商法4条―現行条文本文
第四条 (定義)
この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
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p4 /
支払が拒絶された場合における所持人の裏書人に対する遡求権は、約束手形については行使することができるが、小切手については行使することができない。
約束手形でも小切手でも、支払拒絶後は所持人の遡求権が認められる。したがって、小切手について行使できないとする部分が誤り。
p5 /
所持人の裏書人に対する請求権の消滅時効の期間は、約束手形については3年であり、小切手については6か月である。
約束手形の所持人の遡求権は3年だが、小切手は支払拒絶証書作成日または満期日から1年以内が原則で、6か月ではない。
全体要旨
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