商法 第350問
教材: 商法②
予備試験 H30 第29問
論点: 小切手
問題
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ア.小切手は、引受をすることができない。
イ.小切手は、振出人の自己宛で振り出すことができない。
ウ.特定の日に支払う旨の記載をした小切手であっても、一覧払のものとされる。
エ.一般線引小切手は、二条の平行線内に銀行の名称を記載することにより、特定線引小切手に変更することができる。
オ.小切手の所持人の裏書人、振出人その他の債務者に対する遡求権は、支払呈示期間経過後3年をもって時効によって消滅する。
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
小切手は、引受をすることができない。
小切手法4条により、小切手には引受の制度がない。したがって、この記述は正しい。
根拠条文:商法4条・e-Govで法令を開く
商法4条―現行条文本文
第四条 (定義)
この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
小切手は、振出人の自己宛で振り出すことができない。
小切手法6条1項は、振出人の自己指図に対する振出しを認めている。よって、この記述は誤り。
根拠条文:商法6条第1項・e-Govで法令を開く
商法6条第1項―現行条文本文
後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
特定の日に支払う旨の記載をした小切手であっても、一覧払のものとされる。
小切手法28条1項により、支払の日を定めても一覧払の小切手として扱われる。したがって正しい。
根拠条文:商法28条第1項・e-Govで法令を開く
商法28条第1項―現行条文本文
代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
一般線引小切手は、二条の平行線内に銀行の名称を記載することにより、特定線引小切手に変更することができる。
小切手法37条3項・4項により、一般線引小切手を平行線内の銀行名記載で特定線引小切手に変更できる。
根拠条文:商法37条第3項・e-Govで法令を開く商法37条第4項・e-Govで法令を開く
p5 /
小切手の所持人の裏書人、振出人その他の債務者に対する遡求権は、支払呈示期間経過後3年をもって時効によって消滅する。
小切手法51条1項は、遡求権の時効を支払呈示期間経過後6か月としている。3年ではないため誤り。
根拠条文:商法51条第1項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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