商法 第349問
教材: 商法②
司法試験 H26 第56問(改)
論点: 約束手形の振出人と裏書人
問題
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公式解答
正解 / 3 / 4
正誤・解説
1 /
振出人は、手形に「指図禁止」の文字を記載することができるが、裏書人は、新たな裏書を禁止することはできない。
手形法77条1項は約束手形に同法11条・15条・16条等を準用するが、同法11条2項により振出人の指図禁止文言記載は可能で、同法15条2項により裏書人も新たな裏書を禁止できる。
根拠条文:商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法11条第2項・e-Govで法令を開く商法15条第2項・e-Govで法令を開く商法77条第1項第7号・e-Govで法令を開く商法16条第1項・e-Govで法令を開く商法77条第1項第4号・e-Govで法令を開く商法77条第1項第8号・e-Govで法令を開く
商法11条第2項―現行条文本文
商人は、その商号の登記をすることができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法15条第2項―現行条文本文
前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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商法16条第1項―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
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2 /
手形金額を100万円とする手形が振り出された後に、手形金額が200万円に変造され、その後、裏書がされた場合には、振出人及び裏書人は、100万円の限度で手形上の債務を負う。
変造後の署名者は変造後の原文どおりに責任を負うため、振出人は100万円限度だが、変造後の裏書人は200万円限度で責任を負う。したがって本肢は誤り。
根拠条文:商法77条第1項第7号・e-Govで法令を開く商法69条・e-Govで法令を開く
3 /
受取人の記載のない手形について振出人に対し手形上の権利を行使するには、受取人の記載を補充する必要があるが、被裏書人の記載のない手形について裏書人に対し手形上の権利を行使するには、被裏書人の記載を補充する必要はない。
受取人欄のない白地手形は、振出人に権利行使する前に補充が必要である。他方、被裏書人欄のない裏書は、一定の場合に補充なくても有効に扱われるため、本肢は正しい。
根拠条文:商法75条・e-Govで法令を開く商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法13条第2項・e-Govで法令を開く商法16条第1項・e-Govで法令を開く
商法13条第2項―現行条文本文
第十三条 (過料)
前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
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商法16条第1項―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
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4 /
振出人及び裏書人が手形所持人に対して合同して責任を負うときは、手形所持人が振出人に対して手形上の債務の履行を請求しても、裏書人に対しては時効の完成猶予の効力を生じない。
手形法47条1項により、振出人と裏書人は所持人に対し連帯して責任を負うが、時効については各債務者ごとに効力が生じる。したがって、振出人への請求だけで裏書人に当然には及ばない。
5 /
手形上の権利は、振出人に対するものでも、裏書人に対するものでも、満期の日から1年間行使しないときは、時効により消滅する。
手形法70条1項は振出人・引受人等への請求権を満期から3年、同条3項は裏書人等への請求権を支払期日(満期)から6か月としている。よって一律1年ではない。
全体要旨
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