商法 第348問
教材: 商法②
司法試験 H26 第55問
論点: 約束手形の流通性
問題
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ア~オの各記述について、約束手形の流通性を高める趣旨によるものとしてふさわしくないものを選ぶ組合せ問題。
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
約束手形の振出人は、為替手形の引受人と同一の義務を負う。
手形法78条1項により、約束手形の振出人は為替手形の引受人と同一の義務を負う。流通性を高めるため、振出人を主たる支払義務者として位置づける趣旨である。
根拠条文:商法78条第1項・e-Govで法令を開く
p2 /
約束手形の金額が文字及び数字によって記載された場合において、文字によって記載された金額と数字によって記載された金額とに差異があるときは、文字によって記載された金額が手形金額となる。
手形法77条2項・6条1項が、文字と数字の不一致では文字による記載を優先する趣旨を示す。金額の特定を容易にし、記載ミスによる無効化を避けて流通性を保つ。
根拠条文:商法77条第2項・e-Govで法令を開く商法6条第1項・e-Govで法令を開く商法7条・e-Govで法令を開く商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法77条第1項第3号・e-Govで法令を開く商法77条第1項第4号・e-Govで法令を開く
商法6条第1項―現行条文本文
後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法7条―現行条文本文
第七条 (小商人)
第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
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p3 /
約束手形に偽造の署名がある場合でも、他の署名者の債務は、その効力を妨げられない。
手形法77条2項・7条により、偽造署名があっても他の署名者の責任は当然には失われない。無効の連鎖を防ぎ、手形の流通を維持するための規律である。
根拠条文:商法77条第2項・e-Govで法令を開く商法7条・e-Govで法令を開く商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法77条第1項第3号・e-Govで法令を開く商法77条第1項第4号・e-Govで法令を開く
商法7条―現行条文本文
第七条 (小商人)
第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
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p4 /
約束手形の取得者には、手形法所定の要件の下で善意取得が認められる。
手形法77条1項書きの準用により、約束手形にも善意取得が認められる。無権利者から取得した場合でも、一定の要件の下で権利取得を認めて流通安全を図る。
根拠条文:商法77条第2項・e-Govで法令を開く商法7条・e-Govで法令を開く商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法16条第2項・e-Govで法令を開く商法77条第1項第3号・e-Govで法令を開く商法77条第1項第4号・e-Govで法令を開く
商法7条―現行条文本文
第七条 (小商人)
第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
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商法16条第2項―現行条文本文
譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
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p5 /
約束手形の所持人が裏書人に対して遡求権を行使するためには、原則として、満期又はこれに次ぐ2取引日内に振出人に対し支払のための呈示をするなど、手形法所定の要件を満たさなければならない。
遡求権の行使に必要なのは、原則として満期日に支払呈示をすることなどであり、記述のように『満期又はこれに次ぐ2取引日内』とするのは不正確。流通性を支えるが、要件の言い方が異なる。
根拠条文:商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法77条第1項第3号・e-Govで法令を開く商法77条第1項第4号・e-Govで法令を開く商法43条・e-Govで法令を開く商法50条・e-Govで法令を開く商法52条・e-Govで法令を開く商法54条・e-Govで法令を開く
全体要旨
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