商法 第347問
教材: 商法②
予備試験 H27 第29問
論点: 約束手形の流通
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
A /
Aが商取引の裏付けなく専ら手形を利用してBに金融を得させることを目的としてBに手形を振り出した場合において、BがCこれを裏書譲渡したときは、Cがこのような手形振出しの目的を知ってその手形を取得したときでも、Aは、そのことを理由として、Cに対して手形金の支払を拒むことができない。
手形法17条の人的抗弁切断の問題。判例は、被融通者以外の者が手形を取得した場合、手形振出しの事情を知っていても、振出人が支払を拒めないとする趣旨を示している。
根拠条文:商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法11条・e-Govで法令を開く商法17条・e-Govで法令を開く
商法11条―現行条文本文
第十一条 (商号の選定)
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
商人は、その商号の登記をすることができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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商法17条―現行条文本文
第十七条 (譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。
営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
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I /
手形を善意取得した者は、その手形について除権決定があったときは、その手形に表章された手形上の権利を失う。
除権決定は手形を無効にし、申立人を所持人と同地位に戻すにとどまる。善意取得者の権利自体が当然に失われるわけではなく、言渡し後の法律関係は判例上の整理に従う。
U /
AがBに振り出した手形が白地手形であって、Bが白地の補充をしないままこれをCに裏書譲渡した場合において、CがA・B間であらかじめされた白地の補充に関する合意と異なる補充をしたときは、Cが善意でかつ重大な過失がないときでも、Aは、その白地の補充に関する合意に反することをもってCに対抗することができる。
白地手形の補充が合意と異なる場合でも、善意・無重過失の取得者にはその違反を対抗できないのが判例の立場。したがって、記述は誤り。
根拠条文:商法77条第2項・e-Govで法令を開く商法10条・e-Govで法令を開く
商法10条―現行条文本文
第十条 (変更の登記及び消滅の登記)
この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
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E /
手形の裏書欄の記載事項のうち被裏書人欄の記載のみが抹消されたときは、その裏書は、裏書の連続の関係では、白地式裏書となる。
被裏書人欄だけが抹消された場合、裏書の連続の観点では白地式裏書として扱うのが相当とする判例の立場。もっとも、抹消の態様によっては同欄のみの欠缺として扱われる場合もある。
根拠条文:商法16条第1項・e-Govで法令を開く
商法16条第1項―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
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O /
AがBに振り出した手形をBがCに裏書譲渡し、これをCが更にDに裏書譲渡した場合において、AがBに対する人的抗弁を善意のCに対して対抗することができないときは、Dがその人的抗弁の存在を知ってその手形を取得したときでも、Aは、Dに対してその人的抗弁を対抗することができない。
人的抗弁の切断は前主との関係に引き継がれる。先の取得者Cに対して抗弁できないなら、その後の取得者Dが悪意でも、振出人Aは同じ人的抗弁をDに対抗できないのが判例の立場。
全体要旨
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