商法 第346問
教材: 商法②
予備試験 R01 第30問
論点: 白地手形
問題
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AがBに対し振り出した白地手形
公式解答
4. イ オ
正誤・解説
p1 /
判例の趣旨によれば、AがBに対し受取人白地の約束手形を振り出し、Bが白地の補充をしないままこれをCに裏書譲渡した場合において、CがAに対し満期日も受取人白地のまま手形金を請求したときは、Aは、履行遅滞に陥らない。
説明では、受取人白地のままでは手形上の権利を行使するに足りる完成手形になっていないため、Cが請求してもAは履行遅滞にならないとされている。
p2 /
判例の趣旨によれば、AがBに対し振出日白地の約束手形を振り出し、BがAに対し満期日から3年以内に振出日白地のまま手形金請求の訴えを提起し、その後、Bが当該訴えの事実審口頭弁論終結時までに白地の補充をした場合において、その補充の時が満期日から3年を経過した後であったときは、Aは、その手形上の権利の消滅時効を援用することができる。
説明では、白地補充権は手形上の権利が消滅しない限り行使でき、右手形上の権利の時効は訴え提起時に中断されるとされるため、時効援用はできない。
p3 /
判例の趣旨によれば、AがBに対し満期及び受取人が白地の約束手形を振り出した場合において、Bが振出日から5年以内にAとの間であらかじめ定められた白地の補充に関する合意に基づき満期の記載を補充し、Aに対し満期日から3年以内に受取人の記載を補充して手形金を請求したときは、Aは、その手形上の権利の消滅時効を援用することができない。
説明では、合意に基づく補充があり、さらに満期日から3年以内の請求であれば、権利行使の時効は完成しておらず、Aは消滅時効を援用できない。
根拠条文:商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法70条第1項・e-Govで法令を開く
p4 /
判例の趣旨によれば、AがBに対し振り出した手形が白地手形であって、Bが白地の補充をしないままこれをCに裏書譲渡した場合において、CがAとBとの間であらかじめされた白地の補充に関する合意と異なる補充をしたときであっても、Cが善意かつ重大な過失がないときは、Aは、その白地の補充に関する合意に反することをもってCに対抗することができない。
説明では、補充が合意と異なっても、善意・無重過失の取得者にはその違反を対抗できないとされている。
根拠条文:商法77条第2項・e-Govで法令を開く商法10条・e-Govで法令を開く
商法10条―現行条文本文
第十条 (変更の登記及び消滅の登記)
この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
判例の趣旨によれば、AがBに対し振り出した手形が白地手形であって、Bが白地の補充をする前に当該手形を紛失した場合において、当該手形について除権決定があったときは、Bは、Aに対し、手形外で白地を補充する旨の意思表示をすることにより手形金を請求することができる。
説明では、除権判決を得ても喪失手形について手形外で補充意思表示をしても補充の効力は生じないとされ、手形金請求はできない。
全体要旨
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