商法 第345問
教材: 商法②
予備試験 H29 第29問
論点: 約束手形
問題
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AがBに対し振り出した約束手形
公式解答
1 / 4
正誤・解説
1 /
Bは、手形金額の一部のみであっても裏書により譲渡することができる。
手形の裏書では、手形金額の一部のみを譲渡することはできない。部分裏書は無効とされるため、本肢は誤り。
根拠条文:商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法12条第2項・e-Govで法令を開く商法11条・e-Govで法令を開く
商法12条第2項―現行条文本文
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法11条―現行条文本文
第十一条 (商号の選定)
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
商人は、その商号の登記をすることができる。
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2 /
Bから裏書を受けたCは、Aに対し、支払呈示期間内に支払のため手形を呈示した場合において、支払がなかったときは、Bに対し、手形金を請求することができる。
約束手形では、所定期間内に支払呈示をして支払がないとき、所持人は遡求により裏書人Bに請求できる。
3 /
Bから裏書を受けたCがDに対し「取立てのため」との文言を付して裏書をし、Dが、Aに対し、支払のため手形を呈示したが、支払がなかったため、手形をCに返還した場合には、Dに対する被裏書人欄の記載を抹消しないときであっても、裏書の連続が認められる。
取立委任裏書は権利移転的効力を持たないため、被裏書人欄の記載を抹消していなくても、権利者としての連続は認められる。
根拠条文:商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法18条第1項・e-Govで法令を開く
商法18条第1項―現行条文本文
譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
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4 /
Bから裏書を受けたCは、Aに対し、支払呈示期間経過後に支払のため手形を呈示した場合であっても、満期日からの遅延損害金を請求することができる。
支払呈示期間を過ぎた後の呈示では、呈示が適法でないため、原則として遡求上の利息請求などの効果は生じない。
根拠条文:商法78条第1項・e-Govで法令を開く商法28条第2項・e-Govで法令を開く商法48条第1項第2号・e-Govで法令を開く商法49条第2号・e-Govで法令を開く
商法28条第2項―現行条文本文
代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
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5 /
Bが、Cに対し、裏書をするに当たり、被裏書人名を記入しないで白地のまま交付し、さらに、CがDに対し裏書をしないで単なる交付により譲渡した場合には、Cは、手形所持人に対し、担保責任を負わない。
白地式裏書後の単なる交付による譲渡では、譲渡人Cは裏書人ではなく、一般の遡求責任の問題としては手形所持人に対する担保責任を負わない。
根拠条文:商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法13条第2項・e-Govで法令を開く商法14条第2項第3号・e-Govで法令を開く商法15条第1項・e-Govで法令を開く
商法13条第2項―現行条文本文
第十三条 (過料)
前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
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商法14条第2項第3号―現行条文本文
第十四条 (自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
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商法15条第1項―現行条文本文
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
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全体要旨
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