商法 第343問
教材: 商法②
サンプル(改)
論点: 約束手形総合
問題
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Aは、Bから機械を購入し、その代金の支払のため、代金額を手形金額とする約束手形を振り出して、Bに交付した。この事例に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
公式解答
5
正誤・解説
p1 /
AのBに対する代金債務は、AがBに当該手形を交付しても消滅しない。
「支払いに代えて」ではなく、代金支払のために振り出した手形なので、原則として代金債務は消滅しない。
根拠条文:商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法17条・e-Govで法令を開く
商法17条―現行条文本文
第十七条 (譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。
営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
Aは、Bから引渡しを受けた機械に契約不適合があったことを理由に、Bに対し、当該手形の支払を拒むことができる。
契約不適合を理由に、原因関係である売買契約に基づく抗弁を主張でき、手形の支払を拒める。
根拠条文:商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法17条・e-Govで法令を開く
商法17条―現行条文本文
第十七条 (譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。
営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
BがAに対して当該手形の手形金の支払を求める手形訴訟を提起した場合、AはBから引渡しを受けた機械に契約不適合があったことを立証するためにAの本人尋問の申立てをすることはできない。
手形訴訟では証拠調べは書証に限られ、文書の成立の真否や手形の提示に関する事項以外について本人尋問はできない。契約不適合の立証のための本人尋問申立ては不可。
根拠条文:民事訴訟法352条第1項・e-Govで法令を開く民事訴訟法352条第3項・e-Govで法令を開く
民事訴訟法352条第1項―現行条文本文
手形訴訟においては、証拠調べは、書証及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに限りすることができる。
民事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:15:11)
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民事訴訟法352条第3項―現行条文本文
文書若しくは電磁的記録の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。
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p4 /
Aは、Bが提起した手形訴訟の認容判決に対しては、控訴をすることができない。
手形訴訟の終局判決には控訴できないが、ただし書で限定的に例外がある。認容判決は通常、控訴不可の対象である。
根拠条文:民事訴訟法356条・e-Govで法令を開く
民事訴訟法356条―現行条文本文
第三百五十六条 (控訴の禁止)
手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
ただし、前条第一項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
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p5 /
Bが当該手形をCに裏書譲渡し、Cは、裏書譲渡を受けた後に、BがAに引き渡した機械に契約不適合があることを知った場合、AはCに対して当該手形の支払を拒むことができる。
裏書譲受人Cが、取得後に契約不適合を知っただけでは人的抗弁の切断の要件を満たすとはいえず、AはCに対して支払拒絶を主張できる。設問文は「拒める」としており、これは誤り。
根拠条文:商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法17条・e-Govで法令を開く
商法17条―現行条文本文
第十七条 (譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。
営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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全体要旨
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