商法 第342問
教材: 商法②
司法試験 H22 第55問(改)
論点: 手形債権の消滅時効
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
裏書人の他の裏書人及び振出人に対する手形上の請求権は、その裏書人が手形を受け戻した日又は手形金請求の訴えを受けた日のいずれかの日から6月をもって、時効にかかる。
手形法70条3項は、裏書人の他の裏書人・振出人に対する請求権について、手形を受け戻した日又は訴えを受けた日のいずれかの日から6か月で時効にかかるとする。
2 /
判例によれば、債務の支払のために手形の交付を受けた債権者が債務者に対し手形金請求の訴えを提起したときは、原因債権についても、消滅時効の完成猶予の効力が生ずる。
判例は、手形金請求の訴え提起により、原則として原因債権の消滅時効も完成猶予されると解する。手形が原因債権の支払手段として機能する関係に着目する。
3 /
手形所持人の約束手形の振出人に対する手形債権の消滅時効が完成猶予された場合、その手形保証人に対する手形債権についても、消滅時効の完成猶予の効力が生ずる。
手形法71条は、時効の完成猶予又は更新が、共同者全員に対して当然に及ぶ趣旨の規定ではない。判例も、保証人に当然に及ぶとはしていない。
根拠条文:商法71条・e-Govで法令を開く
4 /
判例によれば、受取人白地の手形による手形金請求の訴えを提起した場合でも、同訴訟の提起時に、手形債権について消滅時効の完成猶予の効力が生ずる。
判例は、受取人白地の手形でも、補充がなく未完成のまま訴えが提起された場合、提訴時に時効中断的な効力が生じうるとする。後の補充で有効に完成した以上、提訴時にさかのぼって判断する。
5 /
判例によれば、約束手形の所持人と裏書人との間において裏書人の手形上の債務につき支払猶予の特約がされた場合には、手形所持人の当該裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効は、当該猶予期間が満了した時から進行する。
判例は、支払猶予の特約があると、所持人は猶予期間中は請求できず、時効はその満了時から進行するとする。手形法70条2項の起算点をそのまま当てはめない。
全体要旨
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