商法 第341問
教材: 商法②
予備試験 H28 第30問
論点: 約束手形の遡求
問題
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約束手形の遡求に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
裏書人は、遡求義務者にならない場合がある。
手形法77条1項が約束手形にも遡求規定を準用し、裏書人については同法15条1項・2項の遡求義務が問題となる。裏書人が常に遡求義務者となるとは限らない。
根拠条文:商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法15条第1項・e-Govで法令を開く商法15条第2項・e-Govで法令を開く商法77条第1項第8号・e-Govで法令を開く商法77条第1項第5号・e-Govで法令を開く商法77条第1項第4号・e-Govで法令を開く商法77条第1項第3号・e-Govで法令を開く
商法15条第1項―現行条文本文
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法15条第2項―現行条文本文
前項の規定による商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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p2 /
判例の趣旨によれば、遡求を受けて受け戻した手形の所持人は、満期の日から3年を経過して振出人の義務について消滅時効が完成した後であっても、前者である遡求義務者に遡求をすることができる。
判例は、振出人の支払義務について消滅時効が完成したときは、裏書人の償還義務もこれに伴って消滅するとする。したがって、後に所持人が遡求義務者へ遡求できるとはいえない。
p3 /
手形が、振出人AからB、BからC、CからD、DからEに順次裏書によって譲渡され、手形の所持人Eが、裏書人B、C及びDのいずれに対しても遡求をすることができる要件を満たしているが、いまだその請求をしていない場合において、Eが、B、C及びDから同時に遡求金額の支払の申出を受けたときは、Eは、B、C及びDのうち、任意に選んだ者から支払を受けることができる。
複数の遡求義務者がある場合の選択は所持人ではなく、支払を申し出た遡求義務者側の規律として整理される。設問のように所持人Eが任意に選べるとはいえない。
p4 /
判例の趣旨によれば、手形の所持人が、支払呈示期間内に、振出日が白地である確定日払の手形を、白地を補充しないで支払のため呈示し、支払を拒絶された場合には、支払呈示期間経過後に白地を補充したとしても、遡求をすることができない。
判例は、白地手形は満期に支払のため呈示しても、白地補充を欠くと所持人としての権利行使要件を満たさないとする。後で白地を補充しても、当初の呈示の効力は補われない。
p5 /
判例の趣旨によれば、約束手形の振出人に対する満期前の手形金請求訴訟の提起又は当該訴訟に係る訴状の送達は、裏書人に対する満期後の遡求権行使の要件である支払のための呈示としての効力を有しない。
判例は、満期前に提起した手形金請求訴訟の訴状送達は、満期後における遡求権行使のための支払呈示としての効力を有するとする。設問はこれを否定するので誤り。
全体要旨
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