商法 第338問
教材: 商法②
予備試験 R02 第29問(改)
論点: 手形金支払
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
手形債務者が手形の満期前に期限の利益を放棄して手形金の支払をしようとするときは、手形所持人は、その支払を受けることを要しない。
手形法77条1項3号により手形法40条1項が準用され、満期前の支払でも所持人は受領を要しない。
根拠条文:商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法40条第1項・e-Govで法令を開く商法77条第3項・e-Govで法令を開く商法40条第3項・e-Govで法令を開く商法77条第1項第8号・e-Govで法令を開く
2 /
判例の趣旨によれば、約束手形の補箋の表面にした単なる署名は、保証その他これと同一の意義を有する文字の表示がなくても、保証とみなされる。
判例は、補箋表面の単なる署名でも、約束手形では保証の趣旨でされたものとみるとしている。
根拠条文:商法77条第3項・e-Govで法令を開く商法31条第3項・e-Govで法令を開く
商法31条第3項―現行条文本文
第三十一条 (代理商の留置権)
代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。
ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
3 /
裏書の連続がある手形の手形債務者は、単に所持人が無権利者であることを知っているだけではなく、所持人が無権利者であることを容易かつ確実に立証し得る証拠方法があることを知っていながら手形金の支払を拒まなかった場合に、悪意があると認められ、支払免責を受けることができない。
判例は、所持人が無権利者と知りつつ、それを容易かつ確実に立証できる証拠方法の存在を知らないことを重視する。設問は要件づけが逆である。
根拠条文:商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法40条第3項・e-Govで法令を開く
4 /
約束手形の受取人が振出人に対して手形上の債務の履行を請求した場合には、手形保証人に対しては時効の完成猶予又は更新の効力が生じない。
手形法77条1項8号により手形法71条が準用され、一定の場合には保証人にも時効の完成猶予・更新の効力が及ぶ。
5 /
手形の支払免責は、手形債務者ではなく、支払担当者が支払をした場合には、適用されない。
手形法40条3項前段の「支払為ス者」には支払担当者も含まれるため、支払担当者の支払でも適用される。
根拠条文:商法40条第1項・e-Govで法令を開く商法40条第3項・e-Govで法令を開く
全体要旨
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