商法 第337問
教材: 商法②
予備試験 H29 第30問
論点: 手形抗弁
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
判例の趣旨によれば、AがBに対し振り出した約束手形につきBがCに裏書をした場合には、BC間の裏書の原因関係が消滅したときであっても、Aは、Cからの手形金請求を拒むことはできない。
判例は、手形が自己の手にある利得状況になっていない者には、原因関係消滅を理由に権利を主張できるとしており、本肢のようにCからの請求を当然に拒めないとはいえない。
根拠条文:商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法17条・e-Govで法令を開く
商法17条―現行条文本文
第十七条 (譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。
営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
判例の趣旨によれば、AがBに対し振り出した約束手形につきBがCに裏書をした場合には、AB間の手形振出し及びBC間の裏書の原因関係が共に消滅したときであっても、Aは、Cが債務者を害することを知って手形を取得した場合でなければ、AB間の原因関係が消滅したことを主張して、Cからの手形金請求を拒むことができない。
二重無権の抗弁に関する判例は、自己に対する原因関係が消滅し、返還すべき利得もない者に対しては、その抗弁を主張し得るとしている。本肢のように限定するのは判例と合わない。
3 /
判例の趣旨によれば、AがBに対し振り出した約束手形につき、AB間の手形振出しの原因関係が消滅した場合において、Bが当該原因関係の消滅の事実について善意であることに対して裏書をした後、再度CからBに対し裏書がされたときは、Aは、当該原因関係が消滅したことを主張して、Bからの手形金請求を拒むことができる。
原因関係消滅後にBが手形を裏書して再度所持人となっても、裏書譲受人はその前の抗弁を承継し得るとする判例の趣旨に照らし、Aは原因関係消滅を主張してBの請求を拒める。
根拠条文:商法11条第3項・e-Govで法令を開く
商法11条第3項―現行条文本文
第十一条 (商号の選定)
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
商人は、その商号の登記をすることができる。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
AがBに対し振り出した約束手形につき、AB間の手形振出しの原因関係が消滅した場合において、Bが、支払のための呈示をすることなく、Cに対し満期日の翌日に裏書をしたときは、Cが当該原因関係の消滅の事実について善意であったとしても、Aは、当該原因関係が消滅したことを主張して、Cからの手形金請求を拒むことができる。
満期後裏書では、裏書人は抗弁事由を譲受人に対抗し得る場合があるが、判例上、満期日の翌日の裏書がただちに本肢のような結論になるわけではない。説明は本肢を誤りとしている。
根拠条文:商法20条第1項・e-Govで法令を開く商法44条第1項・e-Govで法令を開く
商法20条第1項―現行条文本文
商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
AがBに対し振り出した約束手形につき、AB間の手形振出しの原因関係が消滅した場合において、BがCに対し「取立てのため」との文言を付して裏書をしたときは、Aは、Cが債務者を害することを知って手形を取得した場合でなければ、当該原因関係が消滅したことを主張して、Cからの手形金請求を拒むことができない。
「取立てのため」の裏書では、同法18条により譲受人は裏書人の抗弁を受ける関係に立つため、債務者が常にCに対抗できないとはいえない。したがって本肢は誤り。
根拠条文:商法18条第1項・e-Govで法令を開く
商法18条第1項―現行条文本文
譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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