商法 第335問
教材: 商法②
司法試験 H24 第55問
論点: 白地式裏書のある手形
問題
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AがBを受取人として振り出した約束手形を、Bは、白地式裏書によってCに譲渡し、Cは、この手形をそのままの状態で金庫で保管していた。Cの金庫からこの手形を盗み出したDは、記名式裏書によってこれをEに譲渡した。Eは、この手形を取得する際、Dが権利者であると重過失なく信じていた。Eは、この手形を記名式裏書によってFに譲渡した。現在の所持人は、Fである。この手形の裏書欄の状況を略記して示したものが【図】である。
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
この手形には、裏書の連続が認められる。
白地式裏書の手形が、その後の記名式裏書を経て所持人に至っているため、裏書の連続ありといえる。
根拠条文:商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法11条・e-Govで法令を開く
商法11条―現行条文本文
第十一条 (商号の選定)
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
商人は、その商号の登記をすることができる。
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p2 /
Fが、この手形をEから取得した際、DがCから盗取したものであることを知っていた場合、Aは、Dによる盗取の事実とFの悪意を証明することにより、Fに対する手形金の支払を拒むことができる。
Eが善意・無重過失で取得している以上、Fはその権利を承継取得するため、後のFが盗取を知っていても、Aが直ちに支払拒絶できる関係にはならない。
根拠条文:商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法16条第1項・e-Govで法令を開く商法16条第2項・e-Govで法令を開く
商法16条第1項―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
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商法16条第2項―現行条文本文
譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
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p3 /
Cは、盗難時から2年間、この手形がCから盗まれたことを証明することにより、Fに対しこの手形の返還を請求することができる。
手形については、民法193条のような即時取得物の回復請求に関する規定の適用が問題となりにくく、設問のように当然に返還請求できるとはいえない。
根拠条文:民法193条・e-Govで法令を開く
民法193条―現行条文本文
第百九十三条 (盗品又は遺失物の回復)
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
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p4 /
この手形が金庫から盗み出されたことにつき、Cに重過失があった場合でも、Cは、この手形について遡求義務を負うことはない。
盗取手形でも、手形法上は支払拒絶や遡求の場面で「裏書人」「振出人」等の当事者に応じた責任が問題となるが、Cが常に遡求義務を負うわけではない。
根拠条文:商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法77条第1項第4号・e-Govで法令を開く商法43条・e-Govで法令を開く商法77条第2項・e-Govで法令を開く商法7条・e-Govで法令を開く
商法7条―現行条文本文
第七条 (小商人)
第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
判例によれば、Dは、この手形について遡求義務を負うことはない。
盗取者Dは手形上の適法な裏書人ではないが、判例・設問解説では「裏書人」として遡求義務を負うと整理されている。
根拠条文:商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法77条第1項第4号・e-Govで法令を開く商法43条・e-Govで法令を開く商法77条第2項・e-Govで法令を開く商法7条・e-Govで法令を開く
商法7条―現行条文本文
第七条 (小商人)
第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
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全体要旨
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