商法 第334問
教材: 商法②
予備試験 R03 第30問
論点: 隠れた取立委任裏書
問題
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手形上の権利を行使する代理権を付与する目的をもって通常の譲渡裏書の方式でする裏書(隠れた取立委任裏書)について、手形上の権利は依然として裏書人にあり、被裏書人は単に手形上の権利行使の資格と権限を授与されるにすぎないとする見解がある。AがBに対して約束手形を振り出し、BがCに隠れた取立委任裏書をした場合に関する次のアからオまでの記述。
公式解答
4. イ エ
正誤・解説
p1 /
手形債務者Aは、被裏書人Cに対する人的抗弁をもって被裏書人Cに対抗することができない。
解説の見解では、隠れた取立委任裏書でも手形上の権利は裏書人Bに残るため、AがCに対してBに対する人的抗弁をもって対抗できないとはいえない。
根拠条文:商法18条第2項・e-Govで法令を開く
商法18条第2項―現行条文本文
譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
手形債務者Aは、裏書人Bに対する人的抗弁をもって被裏書人Cに対抗することができない。
この見解では、被裏書人Cは手形上の権利行使の資格と権限を与えられるにすぎず、AはBに対する人的抗弁をCに対抗できるとされるため、記述は整合する。
根拠条文:商法18条第2項・e-Govで法令を開く
商法18条第2項―現行条文本文
譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
裏書人Bは、被裏書人Cに対して担保責任を負わない。
この見解では、通常の譲渡裏書と同様に解し、BはCに対する担保責任を負わないとはいえない。したがって記述は整合しない。
根拠条文:商法15条第1項・e-Govで法令を開く
商法15条第1項―現行条文本文
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
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p4 /
被裏書人Cにつき破産手続が開始された場合、裏書人Bは取戻権を有しない。
被裏書人Cは単に権利行使の資格・権限を与えられるにすぎず、Cに破産手続開始があってもBが取戻権を有しないとする結論はこの見解と整合する。
根拠条文:商法18条第2項・e-Govで法令を開く商法15条第1項・e-Govで法令を開く
商法18条第2項―現行条文本文
譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
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商法15条第1項―現行条文本文
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
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p5 /
取立委任の合意が解除されると、被裏書人Cの取立権限は消滅する。
取立委任の合意が解除されれば、Cに与えられた取立権限は失われるという理解であり、この見解と整合する。
根拠条文:商法18条第2項・e-Govで法令を開く商法15条第1項・e-Govで法令を開く
商法18条第2項―現行条文本文
譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
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商法15条第1項―現行条文本文
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
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全体要旨
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