商法 第333問
教材: 商法②
予備試験 H24 第30問
論点: 隠れた取立委任裏書
問題
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外形上通常の譲渡裏書であるが、取立委任の目的をもってされたいわゆる隠れた取立委任裏書について、手形上の権利は、通常の譲渡裏書におけると同様、裏書人から被裏書人に移転するとする説がある。
公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
被裏書人が取立委任の目的につき善意の第三者に手形を裏書譲渡したときは、その第三者は、善意取得の規定によって保護される。
説明は、隠れた取立委任裏書でも手形上の権利は通常の譲渡裏書と同様に移転するとする立場を前提に、第三者も当然に手形上の権利を取得し、善意取得の問題は生じないとしている。
根拠条文:商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法18条第1項・e-Govで法令を開く
商法18条第1項―現行条文本文
譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
被裏書人は、裏書人に対し、担保責任を追及することはできない。
説明では、この説では取立委任の合意は当事者間の人的抗弁事由となるにとどまるため、被裏書人は裏書人に対して担保責任を追及できないとしている。
根拠条文:商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法18条第1項・e-Govで法令を開く
商法18条第1項―現行条文本文
譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
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p3 /
取立委任の合意が解除されると、被裏書人の取立権限は消滅する。
説明は、信託的譲渡説でも、取立委任の合意が解除されれば被裏書人の取立権限はなくなると解している。
根拠条文:商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法18条第1項・e-Govで法令を開く
商法18条第1項―現行条文本文
譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
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p4 /
手形債務者は、被裏書人に対する人的抗弁を対抗することができない。
説明では、この説でも手形上の権利は裏書人から被裏書人へ移転するとされるので、手形債務者は被裏書人に対し人的抗弁を対抗できるとしている。
根拠条文:商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法18条第1項・e-Govで法令を開く
商法18条第1項―現行条文本文
譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
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p5 /
被裏書人が破産した場合、裏書人は取戻権を有する。
説明では、この説では被裏書人が破産した場合、裏書人は取戻権を有しないことになりそうだとしている。他方で、信託的譲渡説の立場からは取戻権ありとする見解にも触れている。
根拠条文:商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法18条第1項・e-Govで法令を開く
商法18条第1項―現行条文本文
譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
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全体要旨
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