商法 第332問
教材: 商法②
司法試験 H21 第54問
論点: 裏書の連続における架橋説
問題
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「為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス」と規定する手形法第16条第1項の解釈に関し、手形の所持人は、たとえ当該手形が裏書の連続を欠くため形式的資格を有しなくても、裏書の連続が中断している箇所について実質的な権利移転の事実を証明すれば、裏書の連続が架橋され、手形上の権利を行使することができるとする見解がある。
公式解答
3
正誤・解説
1 /
手形の所持人たる資格を有するには、裏書のある手形にあっては、その裏書が外観上連続することを要し、その真正であることを要しない。
説明文は、裏書の連続を欠いても、形式的資格がなくても実質的権利移転の事実を証明すればよいとする見解を前提にしており、裏書の真正まで要求しない趣旨と整合する。
根拠条文:商法16条第1項・e-Govで法令を開く
商法16条第1項―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
裏書により、手形上の権利はすべて被裏書人に移転する。
説明文の見解では、裏書の連続が架橋されれば所持人が手形上の権利を行使できるので、裏書による権利移転を前提とする記述はこの見解と矛盾しない。
根拠条文:商法16条第1項・e-Govで法令を開く
商法16条第1項―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
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3 /
手形法第16条第1項は、要件事実として、振出人から現所持人までの裏書記載全体を対象として、そこに連続があるかどうかを要求している。
説明文は、この見解では裏書の連続を欠く場合でも中断箇所の実質的権利移転を証明すれば足りるとしており、振出人から現所持人までの全体の連続を要するとするのは矛盾する。
根拠条文:商法16条第1項・e-Govで法令を開く
商法16条第1項―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
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4 /
手形法第16条第1項が「看做ス」としているのは、「推定する」の意味である。
説明文では、同項の「看做ス」は架橋説の説明対象であり、「看做ス」の意味を「推定する」とする記述自体は、この見解と直接矛盾するものではない。
根拠条文:商法16条第1項・e-Govで法令を開く
商法16条第1項―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
裏書の連続の効果は、個々の裏書の有する資格授与的効力の集積である。
説明文は、裏書不連続部分についてのみ実質的権利移転の立証を求めれば全体として連続ありと扱うとしており、裏書の効力の積み重ねとして理解する記述と矛盾しない。
根拠条文:商法16条第1項・e-Govで法令を開く
商法16条第1項―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
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全体要旨
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