商法 第331問
教材: 商法②
予備試験 R04 第30問
論点: 裏書
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
裏書の連続が欠ける約束手形の所持人も、裏書の連続が欠ける部分につき、実質的な権利移転の事実により自己の権利を証明すれば、手形上の権利を行使することができる。
判例は、裏書の連続を欠く場合でも、所持人が実質的権利移転の事実を証明し、相手方に対し権利を行使できる場合があるとしている。
根拠条文:商法16条第1項・e-Govで法令を開く商法40条第3項・e-Govで法令を開く商法77条第1項・e-Govで法令を開く
商法16条第1項―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
約束手形の受取人欄に「法務花子」という記載があり、第一裏書人欄に法務花子の通称である「司法華子」という署名及びその住所の記載がある場合には、当該約束手形には裏書の連続がある。
受取人欄の記載と第一裏書人欄の署名・住所があっても、それだけで同一人と表示されたとはいえず、裏書の連続があるとはいえないとされた。
p3 /
約束手形の最後の裏書が白地式裏書であり、それより前の裏書が連続している場合には、当該約束手形の所持人は権利者と推定される。
白地式裏書があると、手形法16条1項前段により、所持人は裏書の連続により権利を証明した者として扱われ、権利者と推定される。
根拠条文:商法16条第1項・e-Govで法令を開く商法77条第1項・e-Govで法令を開く
商法16条第1項―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
約束手形の受取人欄に「A」という記載、第一裏書人欄に「A」という署名及びその住所の記載、第一被裏書人欄に「B」の記載、第二裏書人欄に「C」という署名及びその住所の記載、第二被裏書人欄に「D」の記載があるが、第一被裏書人欄の「B」の記載が抹消された場合には、その抹消が権限のある者によってされたことを所持人が証明した場合に限り、第一裏書は白地式裏書となり、当該約束手形には裏書の連続があるものとされる。
判例は、被裏書人欄の記載が抹消された場合でも、抹消が権限ある者によることの証明までは要せず、白地式裏書となり得るとしている。
根拠条文:商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法16条第1項・e-Govで法令を開く
商法16条第1項―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
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p5 /
約束手形の受取人欄に「A株式会社法務太郎支店長」という記載があり、第一裏書人欄に「法務太郎」という署名及びその住所の記載がある場合には、当該約束手形に裏書の連続があるとはいえない。
受取人欄の「A株式会社法務太郎支店長」は、個人Aを職名付きで表示したものと解され得るため、直ちに裏書の連続がないとはいえない。
全体要旨
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