商法 第330問
教材: 商法②
予備試験 R01 第29問
論点: 手形の裏書
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
商品の引渡しを条件とするなど、一定の条件を付した裏書は、手形上の権利を移転する効力を有しない。
手形法12条1項は、一定条件付き裏書であっても手形上の権利移転の効力を認める。したがって「移転する効力を有しない」は誤り。
根拠条文:商法12条第1項・e-Govで法令を開く商法14条第1項・e-Govで法令を開く
商法12条第1項―現行条文本文
何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法14条第1項―現行条文本文
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
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2 /
裏書は、手形の裏面に単に裏書人の署名をすることによって行うことができる。
手形法13条2項は、被裏書人を指定せず裏書人のみ署名する白地式裏書を認める。
根拠条文:商法13条第2項・e-Govで法令を開く
商法13条第2項―現行条文本文
第十三条 (過料)
前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
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3 /
判例の趣旨によれば、約束手形の受取人欄の記載が変造された場合であっても、手形面上、変造後の受取人から現在の手形所持人へ順次連続した裏書の記載があるときは、当該手形所持人は、振出人に対する関係においても、当該手形の適法な所持人と推定される。
手形の連続は形式で判断され、変造があっても、手形面上連続していれば所持人は適法所持人と推定されるとする判例趣旨。
根拠条文:商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法16条第1項・e-Govで法令を開く
商法16条第1項―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
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4 /
判例の趣旨によれば、手形の裏書中に実在しない会社の裏書が介在している場合であっても、裏書が形式的に連続しているときは、手形所持人は、振出人に対する関係において、当該手形の適法な所持人と推定される。
裏書の連続は実質ではなく形式でみるので、実在しない会社の裏書が介在しても、形式的連続があれば適法所持人推定を肯定する判例。
5 /
判例の趣旨によれば、約束手形の裏書欄の記載事項のうち被裏書人欄の記載のみが抹消された場合には、当該裏書は、裏書の連続の関係においては、白地式裏書となる。
被裏書人欄のみ抹消された場合、裏書の連続との関係では白地式裏書として扱うのが判例。
根拠条文:商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法16条第1項・e-Govで法令を開く
商法16条第1項―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
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全体要旨
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