商法 第329問
教材: 商法②
司法試験 H18 第53問
論点: 裏書
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
裏書の連続の有無は、ある裏書の被裏書人欄の記載とその直後の裏書の裏書人欄の記載とを比較対照して判断する。
手形法77条1項1号で準用する同法16条1項1号の趣旨に沿い、裏書の連続は外観上、前後の裏書欄の記載を見て形式的に判断する。
根拠条文:商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法16条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法16条第1項・e-Govで法令を開く
商法16条第1項第1号―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法16条第1項―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
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p2 /
裏書の連続がある場合には、最終の所持人は手形の適法な所持人と推定される。
裏書の連続があれば、同法16条1項の趣旨上、所持人は権利者とみなされる方向で推定される。判例も、真正の権利者でないことの証明があれば足りるとしている。
根拠条文:商法16条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法16条第1項・e-Govで法令を開く
商法16条第1項第1号―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
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商法16条第1項―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
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p3 /
判例によれば、裏書の被裏書人欄の記載のみの抹消がされた場合には、その裏書は白地式裏書となる。
被裏書人欄だけが抹消された場合、判例は、まず白地式裏書とみるのが相当で、取引通念上も手形流通の保護に資するとする。
p4 /
手形は法律上当然の指図証券であるから、裏書によらない手形の譲渡は無効である。
手形は指図証券だが、裏書以外の方法による譲渡自体が当然に無効とはいえない。判例も、受取人が裏書なく交付した場合に譲渡を認める趣旨を示している。
p5 /
裏書人として署名して手形を譲渡する者は、適法な手形所持人に対する裏書人としての担保責任を負わない旨の裏書をすることができる。
手形法77条1項1号で準用する同法15条1項により、裏書人は反対文言を付して、裏書人としての担保責任を免除する旨の記載ができる。
根拠条文:商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法15条第1項・e-Govで法令を開く
商法15条第1項―現行条文本文
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
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全体要旨
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