商法 第328問
教材: 商法②
司法試験 H23 第55問
論点: 受取人の記載の抹消
問題
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甲は、乙に対する売買代金の支払のために、乙を受取人とする確定日払の約束手形を作成して、乙に交付したところ、これを乙から預かった丙が、甲及び乙の同意なく、受取人乙の記載を抹消して受取人欄を空欄とした。この場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
公式解答
2. ア オ
正誤・解説
p1 /
この手形は、丙による受取人乙の記載の抹消により、白地手形となる。
受取人の記載を無断で抹消しても、手形の内容に影響を及ぼさないとされ、白地手形にはならない。
根拠条文:商法77条第1項第7号・e-Govで法令を開く商法69条・e-Govで法令を開く
p2 /
甲の手形金を支払う義務は、丙による受取人乙の記載の抹消により、消滅しない。
振出人の支払義務は最終的かつ絶対的で、無権限者による受取人記載の抹消では消滅しない。
根拠条文:商法77条第1項第7号・e-Govで法令を開く商法69条・e-Govで法令を開く
p3 /
丙が受取人欄に自己の名前を記載して満期に甲に手形金の請求をした場合、甲は、丙に対し、手形金を支払う義務を負わない。
無権限者が受取人欄に自己名を記載しても、振出人の支払義務の内容には影響しないため、請求を拒めるわけではない。
根拠条文:商法77条第1項第7号・e-Govで法令を開く商法69条・e-Govで法令を開く
p4 /
丙が受取人欄に自己の名前を記載して満期前に丁に裏書をした場合において、その裏書が無担保裏書でないときは、丙に対する遡求権が発生する。
受取人欄に自己名を記載した者が適法に裏書人となる場合、無担保裏書でなければ裏書人として遡求責任を負う。
根拠条文:商法77条第1項第7号・e-Govで法令を開く商法69条・e-Govで法令を開く
p5 /
手形上の権利が時効により消滅した場合、丙は、利得償還請求権を取得する。
手形法85条は手形上の権利が時効消滅した場合の利得償還請求権を認めるが、この設問の結論は取得しない。
根拠条文:商法85条・e-Govで法令を開く
全体要旨
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