商法 第327問
教材: 商法②
司法試験 H22 第54問
論点: 約束手形の偽造・変造
問題
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アからオまで
公式解答
3. イ オ
正誤・解説
p1 /
偽造手形の振出行為を振出人とされた本人が追認した場合、当該振出行為は、当初より本人に効力を生ずる。
判例は、偽造にかかる本件約束手形の振出しについて、本人の追認により当初から本人に効力を生ずるとしている。
p2 /
偽造手形が振り出された場合、受取人が偽造者に本人名義で手形を振り出す権限があると信じるにつき正当な理由がなくても、受取人から当該手形の裏書譲渡を受けた第三者が、偽造者にこのような権限があると信じるにつき正当な理由があれば、当該第三者は、本人に手形債務の請求をすることができる。
判例は、第三者保護の判断は受取人からの裏書譲渡を受けた者自身について問題になるのではなく、本人に請求できるとはいえないとしている。
p3 /
約束手形が偽造されたことを知ってこれを取得した手形所持人に対しては、偽造者は、手形上の責任を負わない。
手形法8条の類推適用により、偽造を知って取得した者に対しては、偽造者は手形上の責任を負わないとされる。
根拠条文:商法77条第2項・e-Govで法令を開く商法8条・e-Govで法令を開く
商法8条―現行条文本文
第八条 (通則)
この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
約束手形の支払期日が変造された場合においては、手形所持人が原文言を立証することができないときは、原文言が判明しないことの不利益は、手形所持人に帰する。
判例は、支払期日の変造があっても、原文言を証明できない不利益は手形所持人が負うとしている。
根拠条文:商法77条第1項第7号・e-Govで法令を開く商法69条・e-Govで法令を開く
p5 /
約束手形の受取人欄の記載が変造された場合、手形面上、変造後の受取人から現在の手形所持人へ順次連続した裏書の記載があっても、変造前の記載に従えば裏書が連続していなければ、現在の手形所持人が、当該約束手形の適法な所持人と推定されることはない。
判例は、受取人欄が変造されても、手形面上の裏書が順次連続していれば、適法な所持人と推定されるとしている。
根拠条文:商法16条第1項・e-Govで法令を開く
商法16条第1項―現行条文本文
営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から二十年間は、同一の営業を行ってはならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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