商法 第326問
教材: 商法②
予備試験 R06 第30問
論点: 約束手形
問題
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公式解答
1. ア ウ
正誤・解説
p1 /
自己を表示する名称として他人の氏名を振出人欄に記載して約束手形を振り出した者は、振出人としてその手形金の支払義務を負う。
判例では、自己を表示する名称として他人名義を用いて手形を振り出した場合でも、実質的にその者が振出人として責任を負うとされている。
根拠条文:商法12条第2項・e-Govで法令を開く商法77条第2項・e-Govで法令を開く商法10条・e-Govで法令を開く
商法12条第2項―現行条文本文
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法10条―現行条文本文
第十条 (変更の登記及び消滅の登記)
この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
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p2 /
裏書人欄に会社の名称が記載され、社印が押捺されている場合には、当該会社の代表者の自署又は記名捺印がないときでも、その裏書は、無効とはならない。
裏書を会社がする場合は、会社のためにすることを明らかにし、代表機関が自署等をする必要があるとされている。会社名と社印だけでは足りず、無効となる。
根拠条文:商法12条第2項・e-Govで法令を開く商法77条第2項・e-Govで法令を開く商法10条・e-Govで法令を開く
商法12条第2項―現行条文本文
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法10条―現行条文本文
第十条 (変更の登記及び消滅の登記)
この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
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p3 /
手形金の一部のみを譲渡する裏書は、無効である。
手形法12条2項により、一部だけの譲渡を目的とする裏書は無効とされる。判例もこの趣旨を前提にしている。
根拠条文:商法12条第2項・e-Govで法令を開く
商法12条第2項―現行条文本文
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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p4 /
白地手形について、その支払呈示期間内に手形要件を補充しないまま支払のための呈示がされた場合であっても、後日手形要件が補充されたときは、当該呈示は、遡って支払のための呈示としての効力を有する。
白地手形は、要件補充があって初めて完全な手形となる。補充前の呈示が、後日の補充により遡って有効になるわけではない。
根拠条文:商法12条第2項・e-Govで法令を開く商法77条第2項・e-Govで法令を開く商法10条・e-Govで法令を開く
商法12条第2項―現行条文本文
前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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商法10条―現行条文本文
第十条 (変更の登記及び消滅の登記)
この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
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p5 /
白地手形を取得した所持人が振出人と受取人との間であらかじめ定められた白地の補充に関する合意と異なる白地の補充をした場合には、当該所持人が善意でかつ重大な過失がないときであっても、当該振出人は、その白地の補充に関する合意に反することをもって当該所持人に対抗することができる。
白地手形では、合意と異なる補充があっても、所持人が善意無重過失なら、振出人はその違反を対抗できないと解される。設問はこれと逆で誤り。
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商法10条―現行条文本文
第十条 (変更の登記及び消滅の登記)
この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
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全体要旨
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