商法 第325問
教材: 商法②
予備試験 R05 第30問
論点: 約束手形
問題
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AがBに対して振り出した約束手形に関する次のアからオまでの各記述
公式解答
4
正誤・解説
p1 /
AがBの強迫を理由に当該約束手形の振出しに係る意思表示を取り消した場合において,Bがそのことにつき善意のCに対して当該約束手形を裏書譲渡したときは,Aは,Cからの当該約束手形に係る手形金請求を拒むことができる。
強迫による手形行為の取消しは,手形法上の人的抗弁としては善意の所持人に対抗できないとされる。したがって,善意のCからの手形金請求は拒めない。
根拠条文:商法77条第1項第1号・e-Govで法令を開く商法17条・e-Govで法令を開く
商法17条―現行条文本文
第十七条 (譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。
営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
AB間の当該約束手形振出しの原因関係上の債務と当該約束手形上の債務が併存する場合において,当該原因関係上の債務が履行されたときは,Aは,Bからの当該約束手形に係る手形金請求を拒むことができる。
原因債務と手形債務が併存しても,原因債務が履行されただけでは当然に手形債務が消滅するわけではない。所持人がBの場合は,原則として手形金請求を拒める。
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商法17条―現行条文本文
第十七条 (譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。
営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
AB間の当該約束手形振出しの原因関係上の債務が当該約束手形の振出しによって消滅するか否かについての当事者の意思が明らかでない場合には,当該約束手形の振出しは,当該原因関係上の債務の支払に代えてなされたものと推定される。
手形が原因債務の支払確保のために交付された場合,特段の事情がない限り,債務支払に代える趣旨で振り出されたものと推定する判例が示されている。
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商法17条―現行条文本文
第十七条 (譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。
営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
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p4 /
AB間の当該約束手形振出しの原因関係上の債務と当該約束手形上の債務が併存する場合には,Aは,Bからの当該原因関係上の債務の履行の請求について,当該原因関係上の債務の履行は当該約束手形の返還と引換えにする旨を主張することができない。
原因債務と手形債務が併存する場合でも,履行に際し手形返還との引換えを主張し得るとする判例がある。よって,本肢は誤り。
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商法17条―現行条文本文
第十七条 (譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。
営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
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p5 /
Bが,AのBに対する人的抗弁につき善意のCに対して当該約束手形を裏書譲渡し,Cが,当該人的抗弁につき悪意のDに対して当該約束手形を裏書譲渡した場合には,Aは,Dからの当該約束手形に係る手形金請求を拒むことができない。
前者の所持人が善意でも,後者のDが悪意なら人的抗弁の切断は及ばず,AはDに対して抗弁を主張できるとする判例がある。
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商法17条―現行条文本文
第十七条 (譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。
営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
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