商法 第324問
教材: 商法②
司法試験 H20 第54問
論点: 約束手形
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
乙が代理権を有しないにもかかわらず「甲代理人乙」名義で約束手形を振り出した場合、手形所持人は、乙に対し、甲に表見代理が成立するときであっても、手形法が定める無権代理人の責任を追及することができる。
判例は、表見代理が成立する場合には、所持人はその主張をして本人(甲)に手形法8条の責任を問うのが相当で、無権代理人(乙)への追及はできないとしている。
根拠条文:商法77条第2項・e-Govで法令を開く商法8条・e-Govで法令を開く
商法8条―現行条文本文
第八条 (通則)
この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
乙が何ら権限を有しないにもかかわらず「甲」名義で約束手形を振り出した場合、乙は、手形所持人に対し、手形法が定める無権代理人の責任の規定の類推適用により、責任を負う。
判例は、偽造手形を振出した者にも手形法8条を類推適用し、手形上の責任を負わせるのが相当としている。
根拠条文:商法8条・e-Govで法令を開く
商法8条―現行条文本文
第八条 (通則)
この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
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p3 /
甲が乙に自己の名称を使用して営業をすることを許諾していた場合において、乙が甲の名称を使用して営業をすることがなかったときは、甲は、許諾した営業の範囲内と認められる営業のために乙が「甲」名義で振り出した約束手形について、責任を負わない。
商法14条は、名板貸しの相手方が他人名義で営業をしない場合でも、許諾した営業範囲内の取引については名義貸主が責任を負う趣旨である。したがって本肢は誤り。
根拠条文:商法14条・e-Govで法令を開く【商法百選11】・e-Govを開く商法23条・e-Govで法令を開く
商法14条―現行条文本文
第十四条 (自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
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商法23条―現行条文本文
第二十三条 (支配人の競業の禁止)
支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
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p4 /
甲株式会社の代表取締役乙が約束手形の裏書欄に「甲株式会社」と記載し、会社印を押印しただけで、その自署又は記名捺印がない場合、当該裏書は、甲株式会社の裏書としての効力を生じない。
法人が裏書人となるには、代表機関が法人のためにすることを明らかにして自己の署名をすることが必要とされる。社名記載と会社印だけでは足りないとするのが判例の立場である。
根拠条文:商法77条第1項・e-Govで法令を開く商法77条第1項第2号・e-Govで法令を開く商法13条第1項・e-Govで法令を開く
商法13条第1項―現行条文本文
前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
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p5 /
甲株式会社の代表取締役乙が約束手形を振り出した場合において、その振出人の記載が甲株式会社のためにする旨の表示であるとも、乙個人のためにする表示であるとも解し得るときは、真実の趣旨を知らない受取人は、甲及び乙のいずれに対しても手形金の請求をすることができる。
判例は、法人のためか個人のためかが手形上の記載から判然としない場合でも、取引安全保護の観点から、所持人は法人・代表者個人の双方に請求できるとする。
全体要旨
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