商法 第321問
教材: 商法②
予備試験 R03 第29問
論点: 約束手形の形式的要件
問題
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公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
全国銀行協会が規格・様式を定めた統一手形用紙によらないで振り出された約束手形も、有効である。
手形法76条1項本文は約束手形の必要的記載事項を定めるが、全国銀行協会の統一手形用紙によらなければ無効とする趣旨ではない。
根拠条文:商法76条第1項・e-Govで法令を開く商法6条第2項・e-Govで法令を開く
商法6条第2項―現行条文本文
後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
振出人が第三者の住所で支払うべき旨が記載されている約束手形も、有効である。
手形法77条2項により約束手形には手形法4条の為替手形に関する一部規定が準用され、その中に「為替手形ニハ支払人ノ住所地ニ非ザル地ニ於テ支払ヲ為スベキ為替手形」等の規定が含まれる。
根拠条文:商法77条第2項・e-Govで法令を開く商法4条・e-Govで法令を開く
商法4条―現行条文本文
第四条 (定義)
この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
約束手形の金額として数字で二つの金額が記載されている場合において、それら二つの金額に差異があるときは、当該約束手形は無効である。
手形法6条2項は、金額が文字と数字で重複記載され不一致の場合の扱いを定めるが、二つの数字金額が併記され差異がある場合に直ちに無効とするものではない。
根拠条文:商法6条第2項・e-Govで法令を開く
商法6条第2項―現行条文本文
後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
判例の趣旨によれば、振出日として記載された日よりも前の日が満期として記載されている確定日払いの約束手形は、無効である。
判例は、満期日が振出日より前に記載された確定日払いの約束手形について、手形要件の記載が相互に矛盾し、無効と解する。
根拠条文:商法75条第3号・e-Govで法令を開く
p5 /
判例の趣旨によれば、暦に存在しない平年における2月29日が満期として記載されている約束手形は、無効である。
判例は、平年の2月29日記載は同年2月末日と解釈するのが相当としており、直ちに無効とはしていない。
根拠条文:商法75条第3号・e-Govで法令を開く
全体要旨
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