商法 第320問
教材: 商法②
司法試験 H23 第54問
論点: 約束手形の記載事項
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
手形の金額として二つの異なる金額を記載した場合、その手形は、無効となる。
手形法では、金額の記載に文字と数字の不一致や重複記載がある場合の扱いが定められている。二つの異なる金額を記載しただけで直ちに当然無効とはならない。
根拠条文:商法75条・e-Govで法令を開く商法75条第2号・e-Govで法令を開く商法6条第1項・e-Govで法令を開く商法6条第2項・e-Govで法令を開く
商法6条第1項―現行条文本文
後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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商法6条第2項―現行条文本文
後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
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p2 /
確定日払の手形において、手形金額につき利息を生ずる旨の約定を記載した場合、その手形は、無効となる。
約束手形には利息約定の記載を認めない趣旨の規定があるが、その記載があるからといって手形全体が無効になるわけではない。
根拠条文:商法77条第2項・e-Govで法令を開く商法5条第1項・e-Govで法令を開く
商法5条第1項―現行条文本文
未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
判例によれば、手形の満期として平年の2月29日を記載した場合、その手形は、無効となる。
判例は、2月29日を満期とする記載について、平年ならその月末である2月末日を記載したものと解する。したがって当然無効とはならない。
根拠条文:商法75条・e-Govで法令を開く商法75条第3号・e-Govで法令を開く
p4 /
手形の金額として毎月末に一定金額ずつ支払う旨の記載をした場合でも、手形金額となる総額が確定していれば、その手形は、無効とはならない。
手形法は手形金額の記載を要し、分割払や複数回払のように金額が一義的に定まらない記載は許されない。総額が別途確定していても直ちに適法とはいえない。
p5 /
手形に満期の記載がない場合でも、その手形は、無効とはならない。
満期は約束手形の必要的記載事項ではないため、満期の記載がなくても当然に無効とはならない。
全体要旨
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