商法 第319問
教材: 商法②
プレ-48
論点: 手形・小切手法
問題
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公式解答
3. イ エ
正誤・解説
A /
全国銀行協会連合会の定める統一手形用紙によらないで、振り出された約束手形は、無効である。
統一手形用紙を用いないから直ちに無効となるわけではない。実務上は統一手形用紙でない手形を銀行等が取り扱わないことはあるが、手形法上の当然無効まではいえない。
I /
手形金額について、漢数字とアラビア数字で二つ記載したものが相違している場合には、手形法上は、漢数字で記載された金額をもって手形金額とするものとされている。
手形法では、金額を文字と数字で併記して差異があるときは、文字による記載を優先する。判例も、文字による記載は偽造防止の趣旨から重視されるとしている。
根拠条文:商法77条第2項・e-Govで法令を開く商法6条第1項・e-Govで法令を開く
商法6条第1項―現行条文本文
後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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U /
振出人が株式会社である約束手形は、振出人欄に代表取締役の署名又は記名なつ印がなければ、有効な手形とはならない。
株式会社の約束手形は、代表取締役のほか、支配人や委任を受けた使用人も振出し得る。したがって、代表取締役の署名・記名押印がないことだけで無効とはいえない。
根拠条文:商法75条・e-Govで法令を開く商法349条第4項・e-Govで法令を開く会社法11条第1項・e-Govで法令を開く会社法14条第1項・e-Govで法令を開く会社法82条・e-Govで法令を開く
会社法11条第1項―現行条文本文
支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
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会社法14条第1項―現行条文本文
事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
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会社法82条―現行条文本文
第八十二条 (創立総会の決議の省略)
発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき設立時株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなす。
発起人は、前項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
設立時株主は、発起人が定めた時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
株式会社の成立後において、当該株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第二項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
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E /
振出日欄白地で振り出された約束手形については、確定日払の手形であっても、白地を補充しないまま支払呈示期間内に支払呈示をしたときは、裏書人に対する遡求権は保全されない。
判例は、白地手形について、満期に支払のため呈示しても裏書人に対する手形上の権利行使の条件が欠けるため、そのままでは遡求権は保全されないとする。確定日払でも別異に扱わない。
根拠条文:商法75条第6号・e-Govで法令を開く
O /
手形要件としての受取人欄には、受取人が法人の場合には、法人の名称とともに、その代表者名が記載されなければならない。
受取人が法人であれば、法人名の記載で足り、代表者名まで必要ではない。代表者名の記載は振出人や署名者の場面とは異なる。
根拠条文:商法75条第5号・e-Govで法令を開く
全体要旨
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