商法 第318問
教材: 商法②
司法試験 H25 第55問
論点: 原因関係と手形関係など
問題
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小売商Aと卸売商Bは、Aを買主とし、Bを売主とする衣料品の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、その売買代金債務(以下「本件原因債務」という。)の支払を目的として、Aは、Bを受取人とする確定日払の約束手形(以下「本件手形」という。)を振り出した。Bは、本件手形を誰にも譲渡していない。
公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
Bが、本件売買契約に基づく衣料品の納入に係る債務を履行しないまま、支払呈示期間内に本件手形の支払呈示をした場合でも、Aは、手形金の支払を拒むことはできない。
売買代金債務の支払確保のための手形でも、原因債務が未履行であれば、特段の事情がない限り、支払拒絶のための同時履行の抗弁が問題となる。よって「拒めない」は誤り。
p2 /
判例によれば、本件手形の振出し後に本件原因債務が時効により消滅した場合には、Aは、これを抗弁として、Bに対し手形金の支払を拒むことができる。
判例は、原因債務が時効消滅したときは、原則としてそれを理由に手形金支払を拒めるとしている。
p3 /
Bが支払呈示期間内に本件手形の支払呈示をすることを怠っても、BのAに対する本件手形上の権利は、消滅しない。
支払呈示期間内の呈示は、遡求権行使の要件にとどまり、支払義務自体は最終的・絶対的なものなので、呈示懈怠だけで手形上の権利が当然に消滅するとはいえない。
根拠条文:商法78条第1項・e-Govで法令を開く商法28条第1項・e-Govで法令を開く
商法28条第1項―現行条文本文
代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
商法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:48)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
火災によりBが本件手形を焼失した場合には、Bは、Aに対し、手形金の支払を求めることはできない。
手形法85条は、手形の喪失者が公示催告・除権決定後に手続を経て、一定の場合に償還請求できることを定める。焼失でも当然に請求不可とはいえない。
p5 /
AとBが、本件手形の振出しの際、本件原因債務を消滅させ、本件手形上の権利だけを残すことを合意していた場合において、本件手形上の権利が時効により消滅したときは、Bは、Aに対し利得償還請求権を取得しない。
原因債務を消滅させて手形のみ残す合意でも、手形権利が時効消滅して受益が残る以上、振出人は利得償還請求権を取得し得る。よって「取得しない」は誤り。
根拠条文:商法85条・e-Govで法令を開く
全体要旨
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