商法 第317問
教材: 商法②
司法試験 H25 第54問
論点: 手形上の記載
問題
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手形上の記載からは、約束手形の振出しが法人のためにされたものでも、代表者個人のためにされたものでも解し得る場合には、手形所持人は、法人及び代表者個人のいずれに対しても手形金の請求をすることができるとの見解がある。
公式解答
4. ウ オ
正誤・解説
p1 /
法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示は、法人のためにされたものであることを認識し得る程度に手形上記載すれば足りる。
設問見解では、手形上の記載だけで振出しの趣旨が法人向けか個人向けか判定し得るなら、所持人は両者に請求できるとするが、ここでは代表機関表示の書き方自体が問題となり、整合しない。
p2 /
手形上の記載を解釈するに当たっては、一般の社会通念に従ってその記載の趣旨を合理的に判断すべきである。
設問見解は、手形の文言証券性から手形外の証拠で真意を決めることを否定する趣旨であり、一般社会通念による合理的解釈を含めて柔軟に判断する立場とは整合しない。
p3 /
手形上、法人名と個人名とが併記されている場合には、法人の代表者である旨の記載がなくても、法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示として解釈すべきである。
説明では、法人名と個人名の併記だけでは、その記載から法人向け・個人向けの両様に解し得るため、代表機関表示としてのみ解釈するのはできないとしており、設問見解と整合しないとされた。
p4 /
この手形金の請求を受けた者は、その振出しが真実いずれの趣旨でなされたかを知っていた直接の相手方に対し、その旨の人的抗弁を主張することができる。
判例は、真実いずれの趣旨で振出されたかを知っていた直接の相手方にはその旨の人的抗弁を主張し得るとしており、この点は設問見解と矛盾しないため、整合しないものではない。
p5 /
手形上の記載を解釈するに当たっては、手形外の証拠もしんしゃくすることができる。
設問見解は、手形の文言証券性から、いずれの趣旨かを手形外証拠で決することは許されないとしており、手形外証拠をしんしゃくできるという記述とは整合しない。
全体要旨
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